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注目記事Q1 私は42才男性、今年の3月に父親ががんのため78才で亡くなりました。母親72才健在、兄弟は兄、姉どちらも嫁いでおり、兄には二人の子供がいるが、平成20年9月に交通事故により亡くなっている。姉にも二人の子供がいる。
広大地評価について、一定の補正率によることを、前回お話いたしましたが、500平方メートルを超えるからすべて該当するというものでもありません。 広大地の4条件 1) その地域における標準的な地籍に比して著しく地籍が広大な
相続が発生した時に、遺産総額がすべて現金預金であれば、遺産分割もとても簡単ですが、不動産等があった場合にはとても手こずることになります。 通常の家屋敷の場合、200~400平方メートルの例が多く、この場合の評価は、路
国民一人一人に番号を割り当て、年金や納税の情報を1つの番号で一元的に管理する、マイナンバー制度関連法案は5月24日の参院本会議で可決、成立しており、平成28年1月から番号の利用が始まる予定。27年秋ごろに自治体が国民全
下記相続関係図において、被相続人 Aの作成した遺言書の効力はあるのでしょうか? また、その結果 C の相続分は? Aは子供であるBに対し、遺産総額のすべてを「相続させる」との遺言を、平成5年2月17日に作成した。
今回は「養子の連れ子ではあるが、養親の直系卑属であるものについて、養子に代襲して養親を相続することができるか?」という問題を判例を元に考えてみたい。 下記に家系図を掲載するので見て頂きたい。状況としては被相続人A
みなさんにクイズです。下記の場合、Xの請求は認められるでしょうか? 人物背景:Aの子供がBとX。Bの子供がY。 1) B及びXは、いずれもAの子であり、YらはいずれもBの子である。 2) Aは、平成5年2月17日、Aの所