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地震保険の実質保険料が安くなる「地震保険料控除」とは

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地震保険の実質保険料が安くなる「地震保険料控除」とは

  東日本大震災の被害の大きさを目の当たりにして持家の方は地震リスクをよりリアルに感じていらっしゃる方も多いと思います。「でも、保険料が高いから地震保険には入らないよ。」という方が多いのではないでしょうか。

  保険料の高い東京都で木造住宅の場合、1,500万円の保険金額とすると保険料は年間で46,950円となり確かに安くはありません。(地震保険料は地域や建物の構造により異なります。)しかし、ここで地震保険料控除があることを忘れないでください

  地震保険料控除とは所得控除の一つで、年間の地震保険料が50,000円以下の場合支払金額(支払保険料が50,000円超の場合は50,000円)の所得控除が受けられます。また、住民税では支払保険料が50,000円以下の場合、支払金額×1/2(支払保険料が50,000円超の場合は25,000円)の所得控除が受けられます。

≪46,950円の保険料の場合≫

所得控除額は支払金額の46,950円
住民税では46,950円×1/2=23,475円

となります。

所得税率が10%の適用がある場合、
46,950円×10.21%(復興特別所得税含む)=4,793円
住民税は10%ですので、23,475円×10%=2,347円

合わせて7,140円税額が少なくなります

  税金の減少額を考慮しますと実質の保険料は46,950円-7,140円=39,810円となります。これならちょっと検討してみようと思いませんか。所得税率が20%の適用がある方の場合、所得税は46,950円×20.42%(復興特別所得税含む)=9,587円少なくなりますので実質の保険料は46,950円-11,934円=35,016円とさらに下がります。

  ご自身の所得で実質の地震保険料がいくらになるか一度計算してみて、地震保険の加入を検討されることをおすすめします。

《犬山 忠宏》
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犬山 忠宏

犬山 忠宏

犬山忠宏税理士事務所/FPオフィスp.1 代表 神奈川県出身 昭和34年生まれ。明治大学経営学部卒業後、製造業の企業に経理職を中心に30年勤務。2012年に早期退職し、税理士、ファイナンシャル・プランナーとして独立開業。「お金と税金について知ること」をお手伝いして皆さんの人生を少しでも豊かにすることを目標に活動しています。 <保有資格>: 税理士、CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、マンション管理士 寄稿者にメッセージを送る

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