年取ってもどうせ年金もらえないんだったら意味無いと思い、数年前から夫婦とも国民年金保険料を全く払っていない。親の代からおつきあいがあり信頼している保険の担当者さんに薦められた個人年金に入っている。別にいいよね?
みたいな相談がごくごくたまにあります。自営業者の方ですかね。サラリーマンのほとんどは厚生年金とひっくるめてお給料天引きになっているので払ってないとかは基本的には無いもんで。
税金をきちんと納めるとか、電車やバスで携帯をマナーモードに切り替えるとか、義務やモラルの問題は最終的には本人の選択にかかっているじゃないですか。だから、「こういう事を知っておいた上で判断してね」の情報提供をすることにしています。
「もしも」長生きしちゃった場合に備える
今の日本の年金制度は、自分が払ったお金を積み立てて、後でもらう「積み立て式」ではなく、今のお年寄りなどを今の現役世代が支えるというしくみになっているんですよね。これ、俗に言う「年金」のことで、正確には「老齢年金」といいます。
でも、年金=老齢年金ではありません。障害をおってしまえば「障害年金」、自分が亡くなれば「遺族年金」としてそれぞれ条件はありますが、年をとる前に形を変えて受け取ることができます。
年金をもらえる期間はどうでしょうか。保険会社や銀行などでも商品としてはありますが、多くの場合確定年金といって10年とか15年というふうに受け取れる期間が決まっていることが多いです。
一方、国の年金制度は「亡くなるまで」です。だから、悪意を持って死亡届を提出しないでいると、140歳までもらえてしまっていて後でバレて大変、みたいな事件が起こるわけですよ。
こういう話をすると、「自分は癌家系だから、どうせ長生きしないからいいんだ」とかおっしゃる方もいます。
癌は家系が100%ではありませんし、医療技術も日進月歩です。予想に反して長生きしたら真冬の川に身を投げる覚悟があれば別ですが(決して薦めているわけじゃないので、誤解のないように)長生きしないつもりの方にとっては、長生きしちゃった時の収入源どうするよ、を「もしも」とする保険が必要ではないでしょうか。国民年金はその保険料にあたるかもしれないですねぇ。
未払い解消キャンペーン実施中
とはいえ障害年金や遺族年金は、過去一定期間に未払い分があると受け取れません。
※正確な要件はコチラへ↓
遺族基礎年金
障害基礎年金
なお、平成27年9月までは「未払い解消キャンペーン期間」(筆者命名)です。
本来は納付期限を2年過ぎると後払いは基本的にできないのですが今なら過去10年以内の未払い分を後払いすることができます。
ちなみに、経済的に保険料が払えない場合、ちゃんと申請して年金保険料が一部あるいは全部免除されている期間は未払い分には該当しません。他の条件をクリアしていれば遺族基礎年金とか障害基礎年金を受け取れます。
※年金保険料の免除や猶予についての正確な要件はコチラへ
なんにせよ。思い込みや聞きかじりで判断するよりも、知った上で判断した方がいいよね。と思うわけです。