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医療保険の請求もれに注意 給付金がもらえる可能性がある6つのケース

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医療保険の請求もれに注意 給付金がもらえる可能性がある6つのケース

 医療保険を扱う上で最も我々営業職員が気をつける事、、、何だと思いますか?お客様の健康状況や病歴は、個人情報ですから勿論慎重に扱います。しかし、それと同じようにもう一つ注意している事があります。

 それは、「請求もれ」です。

 つまり、お客様がうっかりされていて、給付金の請求をもらしてしまう事があるのです。特に下記のパターンにあてはまる場合は、保険会社に確認して下さい。複数の給付金が受け取れるかもしれません。

(1)1つの契約に複数の特約を付加している。
  例)三大疾病特約と疾病入院特約が付加されていて、がんで入院した場合。

(2)被保険者が一緒で、契約者が異なる契約。
  例)契約者・被保険者がともに自分の医療保険と、被保険者が自分で父が契約者である医療保険に加入していて、被保険者である自分が入院した場合。

(3)複数の保険会社と契約している。
  例)A生命で医療保険、B生命でがん保険を契約していて、がんで入院した場合。

(4)入院中に入院給付金を請求。
  例)入院途中で提出した診断書に、退院までの入院日数が記載されていない場合。

(5)異なる病院での入院と手術。
  例)A病院で入院し、B病院でも入院し手術を受けた場合。

(6)退院後の通院。(通院給付金が付加されている契約)
  例)退院した際に入院給付金を請求したが、その後に通院した場合。

知っておきたい「指定代理請求制度」

 さて、上記の場合に契約者(被保険者)が確認・請求が可能であればいいのですが、それが出来ない場合もあります。例えば、被保険者の病名(例えばがん)が知らされていない場合や、意識不明の状態である場合です。

 その為に、「指定代理請求制度」があります。契約者(被保険者)が請求出来ない場合に、あらかじめ指定した代理人が保険会社に請求出来る特約(特約保険料は不要)です。代理人の範囲は、戸籍上の配偶者や被保険者と同居または生計を一にしている三親等内の親族などです。

 この特約は、是非つけておかれる事をお勧めします。ほとんどの商品が契約時以降でもつける事が出来ますので、お早めにご確認下さい。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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