来年の相続税の基礎控除額の減額に伴って、今年は相続税の話題が持ち切りとなるでしょう。特に三大都市圏内の路線価の高い地域で。そんな地域の中では、今までは相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけで、金融資産が2000万円といった方も、とりあえずは相続税の心配をする必要がでてきそうです。
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配偶者の相続税額の軽減の特例の適用
不動産や金融資産がご主人の名義で奥様が存命中に相続が発生した場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例の適用があります。課税価格が1億6千万円までは無税となりますので、相続人が奥様と子ども2人の場合、再来年以降は3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4800万円が基礎控除額となります。つまり、1億6千万円+4800万円の合計2億800万円までは課税されないこととなります。
いかに路線価の高い地域でも所有不動産が一般的な自宅のみといった場合は、この2億800万円を超えてくるケースは稀かと思います。
2次相続で待ち構えている問題
むしろ問題は配偶者たるお母様の2次相続の時でしょう…。配偶者の相続税の軽減の適用がなくなりますので、1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかってきます。
もっともお父様の1次相続の時に、配偶者の相続税の軽の上限である1億6千万円まるまるをお母様に相続するのではなく、2次相続までをも考えてお母様と子どもたちに分散して相続していれば、1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかることはないのです。
ここでポイントですが、1次相続の時はそんなに神経を尖らせなくても「小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例」が適用され、相続税の税額が発生するケースは少なくなりそうです。ただし2次相続まで考えた場合、1次相続で配偶者の相続税額の軽減の上限である1億6千万円まるまるを軽減の対象としまってよいかの判断は必要でしょう。1次相続から2次相続へと相続税の対象となる相続財産は移っていきます
国税は配偶者に対しては、相続人の財産形成を陰ながら支えてきたことや、1次相続から比較的に短期間で2次相続は発生することから様々な優遇措置を設けています。ただ、その優遇措置に乗りすぎて配偶者により多くの相続財産を集中させると2次相続で火を吹くこととなってきます。税金とは本当によく考えられているなとほとほと感心してしまう瞬間です。さすが財務省のエリート官僚と本気で思います。
もっともこの優遇措置のおかげで、年老いた配偶者は自分の生存中は相続税の心配をすることなく余生を過ごすことができます。2次相続が心配となった場合は、今であれば「住宅取得資金の贈与税の非課税」や「教育資金の贈与税の非課税の優遇措置」がありますので、子供や孫に有効な使い道の生前贈与をしてしまったほうがいいでしょう。
ポイントとなる「小規模宅地等の特例」の適用要件
ここで肝心なのが小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用です。この特例は再来年後の改正をもって相続人の居住用の用に供していた土地は、330平方メートル約100坪までは実にその80%の課税価格が軽減されるという特例です。
この特例は都心や都心近郊の相続人にとっては大きな大きな特例です。仮に路線価が100万円で100坪の土地の場合、本来1億円の相続税の評価額が2千万円となります。じつに8千万円の課税価格が減少されます。
ここで気をつけなければいけないのはこの特例には様々な適用要件というものがあります。その大まかな概要は
(2) 相続人と同居していない場合は相続の開始前、その居住用家屋をもらう相続人または相続人の配偶者が所有する住宅の居住していないこと
などがあげられます。まだまだ細かい規定はあるのですが、重要なのは大まかに上記のような内容です。
1次相続の時には配偶者がその居住用家屋を取得すれば上記の適用要件は関係なく、小規模宅地等の特例の規定の適用が受けられます。これも配偶者の優遇措置の一つです。とはいえ1次相続で配偶者に相続財産の大半を相続させてしまうと、2次相続の相続税が心配となってくることがあります。
これからの相続対策では「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の規定」の適用が受けられるか否か。特に、相続人の居住用家屋を子供の誰が引き継ぐのか、同居は出来るのか、もしくは賃貸住宅に住み続けるか等の適用要件を確認しながら、相続税を概算でシミュレーションして、分割の方法等を1次相続のみならずに2次相続まで意識して考えるべきでしょう。
今年は小規模宅地等課税価格計算の特例の適用要件とハウスメーカーによるお互いの世帯の程良い独立間と同居のメリットを活かした2世帯住宅商品の提案がありそうです。当面、「小規模宅地等の特例」は相続のキーワードとなりそうな予感がします。小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用可否は相続対策の要チェック項目です。(執筆者:荒木 達也)