子供がいる夫婦が離婚するとき、決めなければならないことは山ほどあるが、意外と盲点になるのは「学資保険」。保険の見直しは選択肢が多く、当事者はなかなか理解しにくいもの。きちんと情報を整理整頓し、正しい判断をしよう。
目次
1. 養育費と保険料の兼ね合い
夫が非親権者なのに、夫を契約者のまま、保険を継続する場合、どちらが保険料を負担するのか、保険料の分、養育費を減らすのか。
*一番多いのは「契約者=夫、被保険者=子供、受取人=妻」という契約。メリット、デメリットは親権者(妻)の目線。保険料はまだ未納。
(1) そのまま継続する(夫が保険料を負担してくれる場合)
メリット → 学資保険によっては子供だけでなく、夫も被保険者になっている保険もあるので、死亡リスクもヘッジできる。離婚時、生命保険に新規で入ってくれない場合などは便利。ただし普通の生命保険で代用可能。
デメリット → 基本的には契約者=受取人なので、夫が祝い金や満期保険金を妻に渡してくれないことも。また無断で解約され、解約返戻金を持ち逃げされたり、保険料を担保に借金されるケースも。
夫の負担は養育費+保険料になるが、養育費から保険料を差し引かれるのでは意味がない。例えば、「入学時の費用は学資保険でまかなうから、追加請求しない」などと言い、学資保険を継続するせいで養育費が減らないよう工夫する必要がある。
(2) 契約者を夫から妻に変更する場合(契約者変更に審査はほとんど必要ない。契約者に保証がつく場合は告知のみ)
メリット → 祝い金や満期保険金を渡してくれない、保険金を滞納する、無断で解約されるというリスクを回避することができる。今まで夫が支払ってきた保険料分を妻がもらうことができる。(支払済の保険料を変えるよう、夫が言い出したケースはない)
デメリット → 以後は妻が保険料を支払うことになるので、その分は負担増に。
(3) 契約者変更せず、妻が保険料を負担する場合(夫が保険料を負担してくれない、なおかつ契約者変更の手続に協力してくれない場合)
メリット → 学資保険によっては子供だけでなく、夫も被保険者になっている保険もあるので、死亡リスクもヘッジできる。離婚時、生命保険に新規で入ってくれない場合などは便利。ただし普通の生命保険で代用可能。
デメリット → 基本的には契約者=受取人なので、妻が保険料を負担したのに、夫が祝い金や満期保険金を妻に渡してくれないことも。また無断で解約され、解約返戻金を持ち逃げされることも。
2. 学資保険と学費の過不足
契約者を妻に変更する場合、入学、進学時の費用は学資保険で足りるのか、あらかじめ保険内容と実費を見比べよう
*離婚する、しないに関係なく、本来は子供の進路にあわせ、学資保険の契約内容を組み立てるべき。実情に即して、祝い金、満期保険金、医療保障や死亡保障を設定していれば、離婚時に契約内容を変更する必要はない。
*しかし、実際には保険外交員に勧められて、何となく加入したケースが大半で、それは実情に即していない。しかも、離婚することで生活は大きく変わるのだから、学資保険は単に継続するだけでなく離婚後の生活にあわせて契約内容を見直さなければならない。
例えば、なんとなく「18歳時に200万円」という場合。現在、子供が15歳で大学を受験するほど学力がない場合、「15歳時に50万円、18歳時に100万円」に変更し、その分、保険料を引き下げた方が現実的だろう。(執筆者:露木 幸彦)