※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

サラリーマンも確定申告をしよう  お得になるのはこんな方

コラム コラム
サラリーマンも確定申告をしよう  お得になるのはこんな方

 今年の確定申告も期限が近づき、自営業の方は憂鬱になっている方も多いと思いますが、知らないために損をすることのないように注意していただきたいと思います。

 サラリーマンの場合はほとんどが年末調整で所得税が確定し、確定申告をする人はごく稀だと思いますが、そもそも確定申告が必要な場合と、義務ではないが確定申告をすればお得になる場合がありますので、確定申告をしなければならない人は当然として、確定申告をすればお得になる場合は少しばかり手間ですが、税務署に足を運んでみてはいかがでしょうか?

 以下主な事例を紹介します。

1. 確定申告が必要な主な例

(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える

(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

(3) 給与を2か所から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

2. 確定申告すれば得になる可能性が高い例

(1) 年の途中で退職し、年末調整をしていない方

※再就職をしていない場合

 年の途中で退職しその後再就職せず、その後の収入がない場合には、還付申告をすることにより税金が戻る場合があります。 これは、1年間働いたと仮定して所得税が給与から源泉徴収されているためです。還付申告をすることによってその人の年税額が確定し、源泉徴収された税金の清算が行われることになります。

 会社を退職したその年中に再就職をした場合には、再就職先で前の会社の給料と合算して年末調整が行われますので、原則として確定申告をする必要はありません。

(2) 医療費を10万円以上支払った方

 医療費控除は年末調整で控除できないため確定申告で控除することになりますが、ご本人名義でないとできないと勘違いしている方も多いのではないでしょうか? 医療費控除は、生計を一にする親族であれば一緒に合算控除することができます。

 この場合の親族というのは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族になっていなくても、共働きで奥様が扶養になっていなくても、奥様の分も含めてご主人の所得から医療費控除することができます。医療費は10万円以上ないと所得から控除することができないため、1人に集約した方が有利になります。

(3) 住宅ローンを利用してマイホームを取得した方

 住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合には、一定の要件を満たしていれば居住年から10年間一定額の所得税が軽減されます。 ただし、住宅借入金等特別控除を初めて受ける1年目の場合には確定申告が必要となります。
※サラリーマンの場合には、2年目から年末調整で控除を受けることが出来ます。

(4) サラリーマンの特定支出控除が多額になる方

 この制度は、サラリーマンにも必要経費を認めようとする制度です。その年の特定支出額の合計額が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることにより、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除できるという制度です。

 ほとんどのサラリーマンの場合は特定支出額の合計額が給与所得控除額を超えることは無いと思いますが、以下に掲げるような特定支出に該当する金額が給与所得控除額を超える場合には確定申告をすればお得になります。(執筆者:後藤 誠道)

※特定支出に該当する主なもの

a.通勤費 毎月の通勤のために特別に支出した交通費
b. 転居費 転勤などに伴う転居費用
c. 研修費 職務を遂行するために直接必要な技術等の研修費用
d.資格取得費 資格を取得するための支出(一定のものは除かれます)
e. 帰宅旅費 単身赴任者が家族の居宅と勤務先を行き来するための旅費
( a~eのいずれの場合にも、会社から支給、又は補填される金額がある場合は除かれます。)

《後藤 誠道》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

後藤 誠道

後藤 誠道

後藤FP事務所 代表 会計事務所・企業にて経理労務関係を中心に20年間勤務後、平成14年にFPとして独立する。大阪府・兵庫県を中心にセミナー講師、個人のライフプランを中心に家計の見直し・貯蓄・年金・生命保険・相続・資産運用・住宅ローンなど特定の金融機関に所属せず中立公平な相談・アドバイスを行っています。保険のセンンドオピニオンとしてご相談のみ(保険の勧誘を受けたくない)をご希望の方もお問い合わせ下さい。 <保有資格>1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)、証券外務員二種(日本証券業協会) 、簿記検定1級(日本商工会議所) 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事