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「領収証」に収入印紙を貼るのが5万円からになった。

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 サラリーマンの場合、領収証を発行して、自分で収入印紙を貼ることはまずありませんが、何かを買ったときに、収入印紙の貼った領収証を手にしたことはあるでしょう。

 私どもは商売をしていますので、領収証はいつも手元にあり、収入印紙も常備しています。収入印紙は、これまで領収金額が「3万円」以上の場合に貼っていました。しかし、この4月から「5万円以上」になりました。

 つまり「5万円未満」のものには収入印紙を貼らなくていいことになったというわけですから、これは「減税」です。最近、増税の話ばかり耳にしていたなかで、すばらしい!

 ところで、この「収入印紙」って何なんでしょう?収入印紙を買うことで「印紙税」という税金を払い、貼った上から割印などをして使いますね。ちなみに、割印の目的は、剥がして再利用できないようにするため以外には特に理由はありません。

 契約書などで、当事者すべて割印を1つの印紙にしているのを見かけることがありますが、1枚の印紙にそんなにたくさん割印をする必要はありません。1つの割印だけで構いません。それだけで、剥がして違法に使われることは抑制されるからです。割印は、割印そのものに意味があるのではなく、印紙が使用済みであることを示すことに意味があります。収入印紙は、領収書や契約書、覚書などに貼付されます。

 しかし、銀行振り込みで代金を払う場合には、領収証の発行は求められられず、領収証を発行しなければ、印紙を使う必要はありません。その理由は、お金の授受が客観的に確認できるからです。また、医師や税理士、弁護士などが発行する領収証は印紙貼付の対象になっていません。その理由は、この人たちは法律をちゃんと守ると考えられているからのようです。また行政が作る文書にも印紙は必要ありません。なぜなら、この人たちはもともと、法律を守る人だからです。

 さらにいうと、取引をするときに「契約書」を作らなくても契約は成立します。口約束でも構いません。したがって、印紙を貼る必要もありません。しかし、取引関係を客観的に証明するためには、契約書という書面の形式にする必要があります。契約書を作成すれば、その取引額に応じた印紙を貼る必要が生じます。

 どうやら、「印紙税」というのは、お金を払わせることで架空の契約書や覚書などを頻繁に発行することを防ぎ、本物であることを証明するための手数料のようなもののようですね。(執筆者:)

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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