相続税制改正により、平成27年(2015年)1月1日から、基礎控除額が引き下げられ、相続税の税率構造が変わり、最高税率が引き上げられます。そのため、相続税の納税者数も 納税額も 増える見込みです。これまで 「資産家の問題」というイメージだった相続税が、「普通の家庭」にも影響しようとしています。
新聞報道によれば、その相続増税に備え、生命保険の商品を使って子や孫に財産を移す高齢者が増えており、生保大手4社では、2013年度に計300億円以上の生前贈与マネーを集めた模様です。
前置きが長くなりましたが、今回は、その相続(税)対策や遺産分割対策をされる際に知っておいて頂きたい『相続財産』の“ 範囲の違い ”についてお話したいと思います。
「相続財産」の範囲には2つの違いがある
『相続財産』というと、被相続人(故人)が所有されてみえた現預金・不動産・株式などを思い浮かべられると思いますが、実は、その『相続財産』の範囲には、2つの”範囲の違い”があるのです。
それは、ひとつは、「相続税(税法)上の範囲」というもの、もうひとつは、「遺産分割(民法)上の範囲」というものです。
具体的に、生命保険の例で説明しましょう。
生命保険に死亡保険金 3,000万円で加入されてみえた夫が死亡し、
妻がその死亡保険金を受け取ったとします。
この場合、その受け取った死亡保険金の扱いは、
・ 相続税(税法)上では、『相続財産』として扱われます。
「みなし相続財産」として『相続財産』に含み、課税されることになります。
注)生命保険金の控除の対象にはなります。
・ 遺産分割(民法)上では、『相続財産』としては扱われません。
妻の「固有財産」ということになり、” 遺産分割の対象 “にはなりません。
死亡保険金は丸々、妻のものということです。
「範囲の違い」を理解することが大切
日頃、生命保険での対策のご相談に乗っていると、この2つの“ 範囲の違い ”をご存知ないのではと思われる方が多くいらっしゃいます。また、生命保険の税務においては、契約者、被保険者、受取人が誰であるかは非常に重要であり、設定の仕方ひとつでまったく違ったものになってしまいます。
この2つの“ 範囲の違い ”を理解されたうえで、相続税対策(生前贈与含む)としておこないたいのか、遺産分割対策としておこないたいのか、を明確に伝えられたほうが、より優れた提案を受けられることでしょう。同じようにみえても、相続税対策(生前贈与含む)と遺産分割対策で、違ってくることもあるのです。
最後に、この2つの“ 範囲の違い ”を利用して、遺産分割対策として、死亡保険金受取人を“ 渡したい人 ”などに設定されるのは、確かに有効なのですが、その渡される金額等については、程度問題(特別受益の問題)がありますし、また、遺産分割や納税についての合意形成に支障となる場合も出てきますので、それらのことも十分に考慮しておこなってください!!(執筆者:小木曽 浩司)
※相続税に関する具体的・詳細なご相談は、必ず、税理士等にしてください。