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固定資産税納税通知書のチェックポイント

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固定資産税納税通知書のチェックポイント

 最近皆さまの所に、「固定資産税納税通知書」というものが最近届いていると思います。この通知皆さんはきちんと開いて確認しているでしょうか? お役所の方が行っている事なので間違いないとたいして気にせずに放って置いている方が多いのではないでしょうか? 一度中身をきちんと確認することをお勧めします。

「固定資産税納税通知書」のチェックポイント

1.納税額

 では、どこを見ればよいのかというと、もちろん納税額は必須です! 前年納税額との比較をしてみてください。

 実は、納税金額を決定する課税の基となる土地・家屋の価格(課税標準額というところをチェックしてみてください。)を3年に1度見直すことになっています。(これを評価替えと言います) 基準年度というものが有るのですが、前回は平成24年度でした。次回は平成27年度という事になります。

 では、3年間全く見直さないかというと、土地の価格等は地価の下落等があって価格を据え置くことが適当でないときは価格を修正しています。ということで、納税金額も減ることがあります

 一方、3年前や5年前に新築住宅(マンション)を購入された方は納税金額が増えていると思います。(元に戻ったというのが正しいですね)

・平成22年1月2日から平成23年1月1日までに新築した一般の住宅を購入された方

・平成20年1月2日から平成21年1月1日までに新築した3階建て以上のいわゆるマンションを購入された方

 が当てはまります。今までは2分の1に減額されていたものが元に戻るという事です。

2.納税期限

 そして、納税期限も要チェックです! 口座引き落としにされている方は残高に気をつけなくてはいけませんね!

3.土地・家屋課税明細書

 さらに、建物を取り壊したり、増築したり、災害で被害を受けた方はチェックポイントがあります。「土地・家屋課税明細書」をチェックしてみてください。

 土地や建物の形状や面積等が記載されていますが、実際の面積があっているのか? 取り壊して新しい家屋を建てたり、一部取り壊して新しい物を建てたりというときなど、以前の建物がそのまま残ってはいないかなどをチェックする必要があります。

 本来無い家屋が記載されていたりすると二重に課税されてしまうという事になります。

 また、災害等で被害を受けた建物は本来の価値はなくなるので以前のままに課税されると不要な税金を支払う事になります。今回初めてチェックしてみて「あっ!違う」と思った方は税務課に行って相談することをお勧めします。過払いの場合等は5年間遡って支払いすぎた税金が還付されますので申告しましょう!

おかしいと思った時は早めに税務課へ

 その他住宅の宅地関連の固定資産税には6分の1減や3分の1減など様々な特例もあります。固定資産税に関して不明・疑問に思った方は市町村の税務課にご相談に行かれることをお勧めします。それでもなおおかしいと思われる方は、納税通知書を受け取ってから60日以内なら不服・審査の申し出もできますので早めに行動されることをお勧めします。(執筆者:瀧澤 宏行)

《瀧澤 宏行》
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瀧澤ファイナンシャルプランナー事務所 代表 住宅ローン相談・資金計画相談は山梨県中央市の瀧澤FP事務所に御相談下さい。ローンの知識・選択・返済計画・借り換え等様々なお悩みを解決いたします。なお初回は相談無料にて行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。また、家計・教育資金・老後資金・保険等の相談もお受けいたしております。ご家庭のお金に関する疑問ご質問等、様々なお悩みもご一緒に解決いたします。 【保有資格】1級FP技能士 / CFP(日本FP協会)/宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/ビジネス法務エキスパート 寄稿者にメッセージを送る

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