4月に消費税が5%から8%へアップしました。その負担をちょっぴり軽くしようという趣旨で、お子様一人につき1万円の給付がされます。これが子育て世帯臨時特例給付金。
ただ、お子様のいる全世帯に支給ではないんです。消費税アップ、社会保険料アップ、所得税もアップして家計をジリジリ圧迫しています。支払うものは増えるのに、もらえるものは増えないのですから、もらえるのでしたら、もらっておきたいですよね。そこで、気になる給付対象となる条件をみていきましょう。
わかりやすいように、チェック方式にしてみました。
「子育て世帯臨時特例給付金」受給のチェックリスト
平成26年1月分の児童手当をもらった
今年1月の児童手当をもらっているお子様が対象。(本年4月に高校入学したお子様も対象ということです) 平成26年1月1日生まれのお子様も対象。
平成26年6月からの児童手当が5,000円ではない
児童手当は毎年6月1日時点の状況を確認する現況届けを提出して、児童手当の受給要件の確認がなされます。児童手当の額は、お子様一人につき10,000円(0~3歳未満、3歳~小学校終了までの第三子以降は15,000円) 児童手当の所得制限以上の世帯では、お子様一人につき一律5,000円の支給となります。
生活保護世帯ではない
臨時福祉給付金の対象者ではない
臨時福祉給付金の対象者は、市町村民税(均等割)が課税されていない者
以下は除く
・市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等
・生活保護世帯
全部にチェックがつけば受給対象です。対象のお子様一人につき、一回のみ一万円が受け取れます。
申請の方法は、居住地により異なる
申請の方法は、居住地により異なりますので、ご確認ください。東京都江戸川区の場合は、7月以降に子育て世帯臨時特例給付金の支給対象の可能性がある方に申請書を送付、申請の予定です。(公務員は申請の方法が異なる)ただ、江戸川区によると申請・支給手続きはまだ準備中とのこと。手続きの詳細は今後の公表待ちということになります。
忘れずに手続きをしたいですね。
厚生労働省によると、支給対象者は以下のとおり。
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たないもの。
以上(執筆者:大木 美子)