自営業者など国民年金の第1号被保険者は自分で保険料15,250円(平成26年度月額)を納付するわけですが、毎月漫然と納付するのに比べ、おトクになる様々な方法があります。基本的には「まとめて前払いすれば安く済む」わけです。順に説明していきます。
目次
国民年金保険料が割引される4つの方法
1.納付期限より1か月早く口座振替で年間600円割引
通常は当月保険料は翌月末引き落としですが、1か月早い当月末引き落としにすると適用されます。ただし現金支払いでは適用されません。
2.現金払いの1年分前納で年間3,250円割引
毎年4月の末日までに納付する必要があります。平成20年度より、クレジットカードでの前納も可能になりました。割引率は現金払いと同じです。1年前納に限らず、6か月前納や任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。ただし割引率は異なってきます。
3. 口座振替の1年分前納で年間3,840円割引
現金やクレジットカード払いよりおトクです。2月末までに手続きをする必要があります。
4. 口座振替の2年分前納で14,800円割引
平成26年4月から始まりました。2年間毎月納める場合と比較して約4%の割引となります。
2年間で4%を、自分がリスクを負わずに運用する方法は今の時代なかなかありません。お金に関して「回収は早く、支払いは遅く」と言われますが、国民年金保険料の場合は支払いを早くするメリットの方が大きいようです。
老後の年金は今後もらいやすくなる
老齢基礎年金(国民年金加入者の老後の年金)をもらうには、25年間以上保険料を納付している必要がありますが、これは平成27年10月以降10年間に短縮される予定です(年金機能強化法施行)。
また、国民年金保険料は納付期限を2年過ぎると時効により保険料を納めることができなくなります。しかし「後納制度」という制度を利用することにより過去10年分さかのぼって納付することができるようになっています。
これにより受給をあきらめていた人がもらえるようになったり、また受給資格を満たしていた人でも(未納期間をへらすことにより)将来もらえる年金の額を増やすこともできます。平成27年9月末までの措置ですのでお早目に。
老後の年金をあきらめていた方はぜひ「日本年金機構」で履歴を調べ、老後の年金をきちんともらいましょう。(執筆者:日比野 岳)