※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

病気欠勤を経て退職する時に知っておきたい社会保険(傷病手当金)の受給要件

コラム コラム
病気欠勤を経て退職する時に知っておきたい社会保険(傷病手当金)の受給要件

 趣味のツーリングで交通事故に遭った・持病が悪化した等の私傷病が原因で退職せざるを得ない時、一番の心配は今後の生活費や治療代等にかかる「お金」ですよね。

 退職時期によって「貰えるお金・貰えないお金」があることをご存じでしたか。サラリーマンの方でしたら給料明細の控除欄に健康保険がありますね。健康保険は病気や怪我で病院や薬局に行った時にお世話になる公的保険ですが、併せて健康保険には、怪我や病気の療養のために労務不能となってしまい給与を受け取れない時に支給されるお金があるのです。

 怪我や病気の療養によって労務不能となり給与を受け取ることができない時に健康保険から支払われるお金のことを、傷病手当金といいます。傷病手当金は労務不能である日を対象に、1日あたり標準報酬日額(毎月の給与の額を区切のよい幅で区分した額を、1日あたりの額に置き換えたもの)の3分の2相当額が、同一の怪我や病気について受給開始日から最長1年6か月の期間支払われます

 さて、私傷病のためにやむなく退職・無職となった場合に傷病手当金を受け取るためには退職時期について次の点に注意する必要があります。

(1) 退職日に労務不能であること。

 退職日に出勤した場合は「退職日に労務不能」とはなりませんので、退職後に傷病手当金を受け取ることはできません。

(2) 退職日までに、継続1年以上の健康保険の被保険者期間(共済組合・国民健康保険・任意継続被保険者の期間は除く)があること。

 健康保険は「保険」であることには変わりませんから、一定期間、保険料を納めていることが必要です。

(3) 退職日に傷病手当金を受けていること、または退職日までに連続して4日以上仕事を休んでいること。

 会社を休み始めて3日目に退職した場合には傷病手当金は支給されません。「連続4日以上」には、土日・祝日等の公休日や有給休暇も含まれます。

 誰だって療養中は心細いものです。公的保険を活用し、療養に少しでも集中できる環境作りを整えたいものですね。(執筆者:岡村 ひろ子)

《岡村 ひろ子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

岡村 ひろ子

岡村 ひろ子

岡村社会保険労務士事務所 所長 大手電機メーカー、弁護士事務所での勤務を経て、2014年9月社会保険労務士事務所を開業。個人の依頼者向けに障害年金の申請・取得のサポート、法人に対してはメンタルヘルス対策を主軸に採用・退職・人事制度・従業員のケア・就業規則の作成等を通じ、労使中立の立場に立ったコンサルタントを行う。 <保有資格>:社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集