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知らないと損する国民年金保険料のお得な支払い方法

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知らないと損する国民年金保険料のお得な支払い方法

自営業者の方など(第1号被保険者と呼びます)の国民年金の保険料は、年齢、性別、収入状況などにかかわらず、すべて同じ金額です。そして、法改正により国民年金の保険料は平成29年度まで毎年度、段階的に上がっていきます。


一方、国民年金の保険料は、厚生年金保険の保険料と違い支払方法がいくつかあります。

国民年金の保険料の支払い方法

支払い方法は大きく分けて3つあります。


≪支払い方法の種類≫

保険料は「前納」がお得

毎年4月から口座振替かクレジットカードにより6か月分又は1年分(口座振替のみ2年分が可能です。)の保険料をまとめて支払うと一定率の割引があります。これを「前納」といいます。前納の期間が長い程、割引額が大きくなります。

また、口座振替で毎月払いの場合、保険料の引き落としを翌月末から当月末にするだけでも割引が受けられます。


≪口座振替による振替方法≫


≪平成27年度における割引額≫

会社を退職後に国民年金保険料の免除制度もあります


国民年金の保険料には免除制度があり、本人、配偶者などそれぞれの前年所得(1~6月分については前々年)により、全額または一部の保険料納付が免除されます。


しかし、サラリーマンの方などが会社を退職し失業中のため収入がない場合、前年所得などの理由により上記の免除制度が利用できません。そこで、「失業等による保険料免除制度」を活用しましょう。失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となる場合があります。

支払い方法でお得になった分、さらに年金額を増やしたい

国民年金の保険料を支払われる方について、「国民年金基金」と「付加年金制度」という追加で加入できる年金制度があります。(「国民年金基金」と「付加年金制度」は同時に加入することはできません。)「国民年金基金」とは、自営業者の方などの第1号被保険者の方々が老齢基礎年金に上乗せ給付を行う公的な年金制度です。

また、国民年金基金の保険料が高いと感じる方には「付加年金」をおすすめします。「付加年金」とは、国民年金の保険料にプラスして付加保険料を毎月400円上乗せして支払うことで、将来支給される年金額が増えるという制度です。年金額も定額で、


となっています。

付加年金は、将来受け取る老齢基礎年金に上乗せされ支給されます。2年受給すれば掛けた保険料を回収することができます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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