今回は、確定申告の際によく使われる「医療費控除」に関してご説明したいと思います。
サラリーマンの方であっても、この医療費控除に関しては、年末調整において計算に混ぜ込むことができないために、この制度を適用したい場合、かならず、確定申告を行う必要が出てきます。
そのような意味で、この制度に関して、サラリーマン、事業主問わず、知識を頭の中に入れておくと、とても役立つと思います。
医療費控除とは、1月1日から12月31日まで、自己または生計を同一とする配偶者または親族のために医療費を支払った場合、その支払った金額に応じて、所得控除を受けられる制度となります。
結果的に納める所得税が安くなります。
医療費控除の金額は最高で200万として、以下の式から計算することになります。
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
この制度の適用を受けるために、通常の生活において準備することとして、病院などから受け取った領収書、通院のために必要となった経費の領収書などは適切に保管しておくということが大切であるといえます。
医療費控除の場合、仮に申告を忘れたとしても5年まで遡って申告を行うことができますので、必ず領収書は保管しておきましょう!
また、領収書がないものに関しては支払明細を作成することになりますが、領収書が仮にない状況であっても支払を証明する何らかのものがある場合、医療費控除が認められることもありますので、通院関係で入手したものは保管しておくと良いです。
また、平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制という制度が新設されています。
これは健康の維持増進や病気の予防への取組を行う個人が、対象となるOTC(Over The Counter)薬品を購入した場合、最大で88,000円まで控除できるという制度になっています。
これが適用できる期間は現在4 年間となっていますが、この制度の新設により、医療費控除を受けられる対象が広がることになりますので、今まで対象ではなかった方も新たに対象となるかどうかを検討していただき、ぜひご活用いただきたいと思います。
この制度に関しては、通常の医療費控除との選択適用となっています。また、この制度の活用に関しても同じく領収書を保管しておくことが大切です。
医療関係の出費というものは生活をしていく上で必要不可欠な出費ともいえます。ぜひ、この制度を有効活用して、できる限りの節税に取り組んでいきましょう!(執筆者:熊谷 恵佑)