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離婚裁判で離婚が認められないのはこんな人 離婚が認められない場合のデメリットとその後の対策

ライフ 離婚
離婚裁判で離婚が認められないのはこんな人 離婚が認められない場合のデメリットとその後の対策

離婚は3種類


結婚生活を続けるなかで、さまざまな価値観の違いや、経済的な事情、はたまた異性との交際などいろいろな事情から続けるのが難しい、離婚という選択をせざるを得なくなることがあるでしょう。

「協議」

夫婦が話し合いで離婚という結論に納得をし離婚届を出す離婚です。

スムーズに離婚となれば時間もお金もかからずに終わることができます。

「調停」と「裁判」

・ 相手が離婚に応じない

・ 離婚についてはお互いやむなしと思っているが条件面で折り合わない

という場合もあります。

こういったときには、裁判所の手続き、具体的には調停手続きのなかで離婚の条件面を含めた話し合いを行います

それでも、離婚の話し合いがまとまらないということになると、離婚裁判で離婚を認めてもらいます

離婚裁判で離婚が認められる場合

離婚裁判は、家庭裁判所で裁判官が最終的離婚を認めるかどうか判断する手続きで、離婚が認められるには法律上の離婚理由を満たす必要があります。

ですから、この離婚理由がないとされると離婚が認められなくなってしまいます

法律上の離婚事由


1. 不貞行為
2. 悪意の遺棄
3. 3年以上の生死不明
4. 強度の精神病で回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

このうち、(1) の不貞行為を理由とする場合は証拠もはっきりしていると証明しやすいため、離婚理由ありとされるのが一般的です。

ただし、不貞行為があっても離婚が認められないことがありますが、後述します。

これに対して、それ以外の離婚事由だけを根拠に認められるケースは多くありません。

一般的に離婚理由

(5) の婚姻関係を継続しがたい重大な事由です。

これは漠然とした定めであることもあって、(1) ~(4) に入らない場合はとりあえず主張されるというイメージです。

たとえば

・ 性格の不一致
・ 価値観の違
・ 浪費がある
・ 暴力・暴言
・ 他方の親族の干渉

などがよく理由としてあげられるケースです。

ただ、こういったものは(1) の不貞行為・あるいはDVのように暴力の証拠、具体的には診断書や写真などがある場合と違って、証拠で証明が難しいです。

普通はその存在を主張する人が、これまでの結婚生活の経緯などを含めて裁判所にまとめた書面を提出し、場合により尋問といって話をしに来てもらうという流れです。

「離婚したくない」と言い張れば認められないか?

相手が離婚したくない、と言い張り続けていると離婚が認められないのか、というとそうではありません。

実際のところは、別居して何年かという客観的な事情が、結婚生活が破綻しているかどうかの判断に関係してきます。

ですから、別居期間が長く、かつ夫婦双方行き来が全くない状態であれば、修復が困難とみられ離婚が認められる可能性が出てきます

一般的には結婚生活の期間にもよりますが、少なくとも3年を超えての別居であれば離婚が認められる場合が多いです。

ただ、これについても裁判官によって判断に幅がありますから、一概にはいえないのが実情です。

離婚裁判で離婚が認められないケース


離婚裁判で離婚が認められない場合は、大きく分けて次の2つの場合です。

1. 法律上の離婚事由ありとの証明が難しく、別居期間も短い場合

法律上の離婚事由ありとの証明が難しく、別居期間も短い場合ですが、前述のように相手に不貞行為や暴力があって証拠もありはっきり証明できるという場合でないと、離婚事由ありとの認定が難しいです。

別居して3年たっておらず、相手も離婚しないと言っているのであれば離婚できないリスクがあるのです。

2. いわゆる有責配偶者にあたる場合

いわゆる有責配偶者にあたる場合ですが、よくあるのが

自分に不貞行為があり、しかも夫婦の間に未成熟の子どもがいるというケース

です。

この場合は子どもが小さいほど、また相手の経済的な基盤がしっかりしていない場合ほど離婚が認められにくくなりますから、要注意です。

裁判で離婚が認められない場合のデメリット

調停での離婚と比べ、とくに離婚で折り合わない場合の離婚裁判によるハードルは高くなると思った方がいいと思います。

「別居さえすれば簡単に離婚できる」

と思いがちですが、とくに別居期間との関係で裁判所はわりと厳しい判断をすることがあります。

なかなか離婚できないとなると、とくにお子様をお持ちのお母さんで、収入が多くない方の場合は、離婚後の児童扶養手当など、経済面でのフォローが得られず、精神的な面だけでなく経済的にもつらい思いをします。

「婚姻費用分担調停」の申し立て

すぐに離婚ができるかどうかわからず、生活費を全くもらっていない、あるいはもらっているが足りないというときは、

・ 生活費の支払いを相手に求める
・ 「婚姻費用分担調停」の申し立てをする

などして、生活費を支払ってもらうことも必要になってきます。

その後の対策


結局離婚できないと、期間をあけて(少なくとも別居から3年以上たってから)再度話し合いをしますが、おそらくそういう場合はそのとき話し合いをして離婚になるのは難しいでしょう。

話し合いで離婚とならない場合は、離婚調停をする必要が出てきます。 

離婚裁判は離婚調停と違い、話し合いではなく、純粋に法的な主張を含めた書面の準備が必要です。

離婚できるか、見通しも含めて弁護士に相談して進め方を決めることが大切です。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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