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【読者(妻30歳 子4歳)の質問に回答】ひとり息子である夫の親と絶縁関係 夫が親より先に死亡した場合、私は遺産をもらえない?

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【読者(妻30歳 子4歳)の質問に回答】ひとり息子である夫の親と絶縁関係 夫が親より先に死亡した場合、私は遺産をもらえない?

想定外の順で相続が発生すると


相続は、いつ発生するか分かりません。

順番が狂うことで想定外の相続人と遺産分割の話し合いをする事になるのもよくあることです。

親と子の相続の順番が入れ替わった場合、相続人が誰になるのか一度確認しておくのも大切な事かもしれません。

相談者 渡辺佳代子(仮名)さん(30歳)
・ 夫 渡辺陽一(仮名)さん(32歳)
・ 子供(4歳)
・ 夫の両親は健在

夫は一人っ子ということもあり、結婚当初は夫の両親と同居していました。夫の両親も嫁である佳代子さんのことを大切にしてくれていました。

数年後…嫁姑の仲がうまくいかなくなり嫁である佳代子さんは夫と、子供を連れて夫の両親の家から飛び出しアパートで暮らすようになりました。よくある話です。

この場合、

夫の父親が亡くなった場合はどうなるのか

考えたいと思います。


相続人はだれ?

年齢順であれば、相続人は配偶者(夫の母)と子(夫)です。


相談者の佳代子(夫の嫁)さんは相続人となりません

しかし、陽一さんに渡った財産はいずれ相談者の陽子さんに財産が渡る可能性があります

嫁姑の仲が本当にこじれていると、義父があえて佳代子(相談者)さんに財産が流れないように遺言書を書き孫に遺贈させることを考えるかもしれません。

夫が遺留分減殺請求でもすれば別ですが、相談者は夫の親からの財産を引き継ぐのは容易ではありません。

順番が狂う想定外なケース

夫が父より先に亡くなった場合

この場合の相続人はだれでしょう?

回答:相続人は配偶者(夫の母)と子(夫)の子(相談者の子)です。


本来、相続人は配偶者である「夫の母」と「夫」ですが、夫が父より先に亡くなっている場合は代襲相続が発生し相談者の子が相続人となります

やはり夫の妻である相談者は相続人になりません

相談者の子が未成年である場合

相談者の子が、遺産分割協議書作成時に 未成年であった場合には問題が発生します。

未成年の子は、原則法律行為ができないため、

親権者である渡辺佳代子さんが相続に参加する可能性があります

そうなると

姑の心は穏やかではありません


相談者(妻)が離婚してた場合

相続人は配偶者(夫の母)と子(夫)の子(相談者の子)です。


相談者が夫と離婚していても、相談者は親権者として夫の父の相続に関わります

離婚はよくある話です。

離婚による子供への影響までは考える方は多いと思いますが、実は、元夫の両親の相続にまで影響するのが相続の怖いところです。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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