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「成人年齢引き下げは、18歳から年金の保険料を徴収するためではない」 筆者がそう考える理由とは

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「成人年齢引き下げは、18歳から年金の保険料を徴収するためではない」 筆者がそう考える理由とは

先日新聞を読んでいたら、2018年5月25日の衆議員法務委員会において、「成人年齢を18歳に引き下げする民法改正案が可決された」という記事が掲載されておりました。

この後は、同月内にも衆議員本会議で可決され、参議院に送付される見込みのようです。

成人年齢が18歳に引き下げ

もし改正案が成立した場合には、2022年4月から、女性が結婚できる年齢が16歳から18歳に引き上げられて、男女共に18歳になります。

また18歳になれば、一人で各種ローンなどの契約を交わしたり、クレジットカードを作ったりできるようになります。

その一方で、お酒やタバコなどについては、健康への影響を考慮して、引き続き20歳を基準にするようです。

また国民年金に加入して、保険料の納付を開始する年齢も、引き続き20歳を基準にするようです。

つまり、現在のところは保険料の負担増は予定されていないのですが、インターネットで検索していたら、「政府が成人年齢を引き下げするのは、18歳から年金の保険料を徴収するのが目的」という、18歳への引き下げを予想する記事を見かけました。

ですが、ただ「年金の保険料を徴収するのが目的」なら、次のようなもっと効率的な方法があると思うのです。

成人年齢引き下げは、18歳から年金の保険料を徴収するためではない

学校を卒業するまで保険料の納付が猶予される「学生納付特例」

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければならない」という、加入年齢の下限と上限が、法律に定められております。

この下限を改正して、新たな成人年齢と同じにすれば、18歳から国民年金の保険料を徴収できるのです。

しかし、例えば学生については、申請して保険料の納付が猶予される「学生納付特例」を受ければ、学校を卒業するまでの間、国民年金の保険料を納付する必要はありません

学校を卒業するまで保険料の納付が猶予される「学生納付特例」

また最近は、高校を卒業した方の7割くらいは、大学(短大)や専門学校に進学しているというデータがあります。

そのため、国民年金に加入する年齢の下限を18歳に引き下げしても、新たに保険料を徴収できる方は、あまり増えないような気がするのです。

なお、高校を卒業した後に就職して正社員になると、一般的には入社してから退職するまで、「厚生年金保険」に加入します。

つまり、「厚生年金保険」は現在でも、20歳になる前に保険料が徴収されているため、成人年齢が引き下げられたとしても、新たに保険料を徴収できる方は増えないのです。

社会保険の適用は、2016年10月1日から拡大へ

会社員や公務員が加入する「厚生年金保険」には、70歳という加入年齢の上限がありますが、加入年齢の下限はありません。

ですから、高校を卒業した後にすぐ就職して正社員になれば、上記のように20歳になる前でも、厚生年金保険に加入するのです。

またパートやアルバイトなどについては、2016年10月1日から社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が拡大されました。

そのため、次のような要件をすべて満たすと、20歳になる前であっても、厚生年金保険に加入する必要があります。

(A)1週間あたりの決まった労働時間が「20時間以上」であること

(B)1か月あたりの決まった賃金が「8万8,000円以上」であること

(C)雇用期間の見込みが「1年以上」であること

(D)学生ではないこと

(E)従業員数が「501人以上」の会社で働いていること

なお(E)の要件が改正され、社会保険に加入することについて、労使(労働者と使用者)の合意がある場合には、従業員数が「500人以下」の会社でも、2017年4月1日から厚生年金保険に加入するようになりました。

学生を「厚生年金保険」に加入させた方が、保険料を徴収できる

学生の方がアルバイトをしても、厚生年金保険に加入しないのは(D)の要件を満たさないからです。

また労働時間が短い場合には、(A)や(B)の要件も満たさないと考えられます。

ただ逆に考えれば、(D)の要件を撤廃して、(A)や(B)の要件をもっと低くすれば、20歳になる前の学生でも、厚生年金保険に加入する可能性が出てくるのです。

これらを実施した方が、国民年金に加入する年齢を引き下げするより、保険料を徴収できる方が増えるうえに、政府にとって効率が良いと思います。

なぜ効率が良いのかというと、勤務先の会社が給与から保険料を控除して、学生の代わりに納付してくれるため、納付書を送付する手間がかからず、また納付を催促する必要がないからです。

あくまでも個人的な予想であり、このような改正が実施される予定はありませんが、社会保険の適用は少しずつ拡大されているため、まったくあり得ない話ではないと思います。

学生を「厚生年金保険」に加入させた方が、保険料を徴収できる

「学生納付特例」を受けた期間は、年金額には反映されない

20歳から60歳までの40年間に渡って、一度も欠かさずに国民年金の保険料を納付すると、2018年度額で77万9,300円(月額:6万4,941円)となる満額の老齢基礎年金を、原則65歳から受給できます。

なお、厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として使われているため、厚生年金保険に加入した期間のうち、20歳以上60歳未満の期間については、40年間の中に含めることができます。

このように、40年(480月)で満額を受給できるということは、国民年金の保険料を1か月未納にすると、1,623円(77万9,300円 ÷ 480月)くらい老齢基礎年金が減額します。

「学生納付特例」を受けた期間は、「老齢基礎年金」を受給するために必要となる受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されないため、就職後に追納しないと、未納期間と同じような取り扱いになってしまうのです。

そうなると、国民年金に加入する年齢が18歳まで引き下げられ、「学生納付特例」を4年(48月)に渡って受けた場合、「老齢基礎年金」は7万7,904円(1,623円 × 48月)くらい減額する可能性があります。

これだけ老齢基礎年金が減額すると、老後の生活に影響を与えますから、家計に余裕がある時に追納して、満額に近づけたいところです。

ただ追納は義務ではありませんから、例えば奨学金の返済で家計に余裕がなく、追納できなかったとしても、給与、預貯金、自動車などの財産を、差し押さえられることはありません。

「障害基礎年金」を受給するには、保険料の納付要件を満たす必要がある

「障害基礎年金」を受給するには、保険料の納付要件を満たす必要がある

国民年金の加入者が病気やケガなどにより、一定の障害状態になった場合には「障害基礎年金」を受給できる可能性があります。

ただ未納期間が多くなり、保険料の納付要件を満たせなくなると、「障害基礎年金」を受給できなくなってしまうのです。

「学生納付特例」を受けた期間は、上記のように追納しないと、年金額には反映されませんが、未納期間とは違うのです。

ですから、例えば在学中に一定の障害状態になった時に、「学生納付特例」を受けた期間しかなかったとしても、保険料の納付要件を満たせるのです。

このような理由があるため、学生の方はきちんと国民年金の加入手続きを済ませたうえで、「学生納付特例」を受けた方が良いのです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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