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「マイナンバーカード」を持っている人だけにあるメリット4つ

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「マイナンバーカード」を持っている人だけにあるメリット4つ

現在、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の保有率はわずか10パーセント程度に止まっています。

マイナンバー制度が始まって数年たちましたが、まだまだマイナンバーカードは普及していません。

カードをわざわざ作る必要がないと思う人も多いでしょうけど、マイナンバーカードは、とても便利に使えます。

普及率は低いですが便利です

1. 本人確認書類として利用できる

日本では、運転免許証が本人確認書類として利用されることが多いですが、運転免許証を持っていない場合や返却した場合には、本人確認書類に困ることもあるようです。

特に最近は本人確認の要件が厳しくなってきているので、顔写真付きの本人確認書類の提示が求められるケースが増えてきました

そんな時、マイナンバーカードを作っておけば顔写真付きの本人確認書類として役立ちます。

しかも、作成のための手数料は「当面は無料」となっています

無料の間に作っておいたほうがいいかもしれません。

2. マイナンバーを提示する書類として

職場、金融機関、税務署などで、マイナンバー(個人番号)の提示が求められるようになりました

この自分のマイナンバーを提示するのに一番便利なのがマイナンバーカードです

「通知カード」や「個人番号付き住民票の写し」なども、マイナンバーを提示する書類として利用できますが、これらは携帯に不便ですし、必要な時に手元にないことが多いです。

また、自分のマイナンバーを提示するには、「通知カード」や「個人番号付き住民票の写し」だけでは足りず、別途本人確認書類が求められることもあります。

一方、マイナンバーカードはしっかりとしたカード型ですし、携帯に便利で、マイナンバーの提示が求められる時にも、これ一枚で十分です。

3. コンビニで住民票の写しが受け取れるサービスも

自治体によってコンビニやスーパーで書類が受け取れる

自治体によっては、マイナンバーカードを使って各種証明書がコンビニやスーパーで受け取れるサービスが提供されています

マイナンバーカードを持って近所のコンビニに行けば、その場で住民票の写しや印鑑登録証明書を受け取れます。

自治体によって異なりますが、以下の書類がコンビニ交付サービスに対応しています

・ 住民票の写し
・ 印鑑登録証明書
・ 住民票記載事項証明書
・ 各種税証明書
・ 戸籍証明書
・ 戸籍の附票の写し

マイナンバーカードを持っていれば、これらの書類のために区市町村の窓口に行く必要はありません。

4. 確定申告の時にも使える電子証明書

マイナンバーカードには電子証明書が登録できます。

電子証明書とはインターネット上で本人であることを証明するもので、インターネット上でさまざまな手続きをする場合に役立ちます。

例えば、マイナンバーカードの電子証明書を使えば、税務署に書類をもって行かずに確定申告ができます

自宅で確定申告をするにはパソコンやICカードリーダーなどの準備も必要ですが、一度備えれば、その後の確定申告はとても便利になります。

マイナンバー制度を十分に活用しよう

積極的にマイナンバー使いましょう

考えてみますと、学籍番号、受付番号、社員番号、受験番号など事あるごとに、私たちは番号を付与されています。

番号を付与することにより、効率的に管理ができ間違いが少なくなるからです。

マイナンバーの導入により、年金や税金は効率性や透明性が向上するでしょう

加えて、紹介したような私たちの生活の利便性も確かに向上しています。

便利な機能は積極的に使っていきましょう。(執筆者:潮見 孝幸)

《潮見 孝幸》
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潮見 孝幸

潮見 孝幸

ITエンジニアとして金融の世界に入り、その後、資産運用会社で勤務。証券制度の法改正対応や業務の企画に従事。現在は独立し、金融ライターとして活動。資産運用、証券税制、社会保障制度などを中心として執筆中。執筆のほか、中国語翻訳、経営コンサルティングも手掛ける。1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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