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友人・知人の車やレンタカーを借りるときは「他車運転特約」と「1日単位の自動車保険」どっちがいい?

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友人・知人の車やレンタカーを借りるときは「他車運転特約」と「1日単位の自動車保険」どっちがいい?

これから夏休みがはじまり、多くの皆様がレジャーや旅行に出かけることでしょう。

そんな時に友人の車を運転することやレンタカーを借りることありますよね。

今回はこのように他人の車等を運転したときに気になる損害保険についてお話します

友人・知人の車やレンタカーを借りるときはどっちの保険がいい?

他車運転特約とは?

損保会社によって多少名称は異なりますが、これは、友人・知人などから臨時に借りた車やレンタカーや代車を運転中の事故を補償する特約で、通常の自動車保険に特約保険料なしで自動付帯されており、自家用8車種が対象です

特約の補償対象となる人は下図のようになっています。

1. 本人(記名被保険者という)
2. 本人の配偶者(記名被保険者の配偶者)
3. 本人または配偶者の同居の親族
4. 本人または配偶者の別居の未婚の子
5. 本人の業務(家事は除く)に従事中の使用人

※5. については補償対象外の場合もあります。

注)ただし、運転者本人・配偶者限定や運転者年令条件を付帯している場合はそれに準じます。

補償については、対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両の補償うち契約にセットされている補償に準じます。

1日単位の自動車保険とは?

最近では損保各社から「オンデマンド保険」と呼ばれる需要が発生したときに短期で加入する保険が続々と販売されています。

1日単位の自動車保険もそのひとつで、スマホの普及による契約手続きの簡素化が後押しし、ライフスタイルの変化にもマッチしているようです。
 
1日単位の自動車保険は自家用乗用車3車種(普通・小型・計四輪)が対象で保険契約者は記名被保険者以外の運転者を「指定被保険者」として設定(最大3名まで)することが可能で、各自で保険に加入する必要はありません。(補償内容は記名被保険者と同等に取り扱われ、保険料も設定した人数分発生します)

補償内容については、車両保険「あり・なし」を選択する2パターンないしは、車内手荷物等まで広げた3パターンです。

対人・対物賠償は無制限ですので問題ありませんが、同乗者等の補償が少し低い感じを受けました

他車運転特約と1日単位の自動車保険の相違点は?

相違点は?

保険料の要・不要

他車運転特約:保険料不要 VS 1日単位の自動車保険:保険料要す
 

対象車種が違う

他車運転特約:自家用8車種 VS 1日単位の自動車保険:自家用乗用車3車種
                                

対象者の範囲

他車運転特約:本人、配偶者、条件を満たした親族(限定特約や年齢条件に注意) VS 1日単位の自動車保険:記名被保険者 & 指定被保険者
                 

事故で保険を使った時の影響

他車運転特約:等級下がる VS 1日単位の自動車保険:等級影響なし
 

レンタカーの補償

他車運転特約:補償対象であるが車種は注意 VS 1日単位の自動車保険:補償対象外
                

手続きの要・不要

他車運転特約:手続き不要 VS 1日単位の自動車保険:手続き要す

最後に

安全運転を

どちらを使ったほうがいいのかは結局のところ状況次第です。

上記の相違点を理解したうえで御自身にとって都合のいいほうを選ぶことになるでしょう。

対象車種や対象者の範囲で決まってしまう場合、これ以上等級を下げたくなければ1日単位の自動車保険、手続きや保険料を払いたくなければ他車運転特約という感じではないでしょうか。

ただし、レンタカーの場合は上記以外にレンタカー独自の保険もあります

最後に皆様、保険加入というリスクヘッジは大事ですが、まずはそもそも事故に遭わないことが一番です。

折角のレジャーや旅行が台無しにならないためにも安全運転に心がけて楽しんでください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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