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19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除に その財源として年金保険料が「100円アップ」します

税金 年金
19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除に その財源として年金保険料が「100円アップ」します

少子化対策の一環として、次世代育成支援のために

国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料の免除制度

が平成31年4月より始まります。


国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料の免除制度

ここでいう産前・産後休業期間とは

健康保険・厚生年金保険の保険料は、労働基準法で定める産前・産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日で、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、免除する制度があります。

今回、国民年金の場合は、出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月)を産前・産後期間としてこの間の保険料が免除となります。

※出産日以降に届出が行われた場合は、出産日を基準とし同様に取り扱われます。

産前・産後期間の取り扱い

この国民年金の産前産後期間における保険料免除期間は、保険料納付済期間となります。

そのため、一般的な免除と違い、保険料納付済となります。

100%納付されたとみなされますので、この期間の将来の支給率は100%となります。

また、付加保険料の取り扱いですが、産前産後期間に係る保険料免除は、所得にかかわらず保険料の負担を免除するものなので、他の保険料免除とは違います。

そのため、付加保険料を納付することができます

国民年金保険料額が引き上げられます

平成 31 年度(2019年4月1日より)以降の国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を保険料納付済期間とみなされるため、その期間を年金給付に反映させるために要する財源として、100円が上乗せされます

国民年金保険料額が引き上げられます

手続きの方法について

手続き方法として、市町村の窓口で母子健康手帳などの出産予定日を明らかにすることができる書類を添えて届出(出産予定日の6か月前から届出受付)を行うこととされています。

母子健康手帳を添えて届出

また、出産日以降に届出手続きを行う場合について、出産日は市町村で確認可能であるため、出産日を明らかにする証明書類は原則不要(別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類を添付)とされており、届出手続きが必要となります。

届出申請が必要となるので、2019年4月以降該当する場合は、忘れずの届出が必要となります。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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