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【増税前に購入】注文住宅、分譲住宅・マンション、中古住宅・マンション・リフォーム 消費税率8%の期限はいつまで?

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【増税前に購入】注文住宅、分譲住宅・マンション、中古住宅・マンション・リフォーム 消費税率8%の期限はいつまで?

2019年10月に消費税率8%から10%への引き上げを正式決定しました。

これにより、住宅や自動車といった高額商品の駆け込み需要が想定されますが、住宅に関してはさまざまな特例が設けられています。

今回は、注文住宅、分譲住宅・マンション、中古住宅・マンションに別けて、消費税率8%で購入するための期限を解説します。

注文住宅の場合

増税前の注文住宅とマンションの購入時期

原則として、注文住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。

ただし、注文住宅の場合は完成までに時間がかかることから、注文住宅の請負業者との工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、たとえ引き渡しが2019年10月1日以降になっても、消費税率は8%が適用されます。

なお工事請負契約は、建築工事の完成と報酬の支払いに関して、建築主と請負業者が取り交わす契約で、2019年3月31日までに合意しておく必要があります。

仮に工事請負契約が2019年3月31日を過ぎてしまった場合、原則論に立ち返り、2019年9月30日までに注文住宅の引き渡しが完了すれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。

ただし、この場合に消費税率8%の適用を受けるには、工事を急ぐ必要があり、請負業者としても必ずしも完成時期を保証するものではありません。

従って、注文住宅の場合は2019年3月31日までに工事請負契約を交わし、消費税率8%を担保した上で、その後は注文住宅の完成に注力するようにしてください。

分譲住宅・マンションの場合

分譲住宅・マンションに関しては、売買契約ですので、注文住宅の原則通り、分譲住宅・マンションの引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。

ただし、分譲住宅・マンションに関しても注文住宅に準じた特例があり、「壁の色やドアの形状などを特注できる等の契約」が含まれていれば、上記の注文住宅と同様の経過措置が適用されます。

この場合、2019年3月31日までに売買契約を締結すれば、分譲住宅・マンションの引き渡しが2019年10月1日以降になっても消費税率は8%で良いため、ほとんどの不動産業者が上記の経過措置の対象となるよう、工面すると考えられます。

中古住宅・マンションの場合

中古住宅・マンションに関しては、まず売主と買主が個人の場合は消費税がかからないため、消費税率引き上げの問題は生じません

ただし、仲介手数料には消費税がかかりますので、売買契約が2019年9月30日までに完了すれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。

また、売主が不動産業者など法人の場合は、消費税がかかるため、引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。

リフォームの場合

増税前のリフォーム

注文住宅の請負契約と同様に考えるため、請負契約を2019年3月31日までに締結しているか、引き渡しが2019年9月30日までに完了していれば消費税率は8%、2019年10月1日以降になれば消費税率は10%です。(執筆者:1級FP技能士、宅地建物取引士 沼田 順)

《沼田 順》
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沼田 順

沼田 順

1975年、兵庫県生まれ。1994年、神戸商科大学(現・兵庫県立大学)に入学。学生時代の1997年に宅地建物取引主任者試験に合格。翌年の1998年、住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)に入庫。2008年、独立後勉強していたCFP上級資格を取得し翌年の2009年にCFP認定者及び1級FP技能士となる。2014~2015年、大阪大学大学院経済学及び理学研究科 博士前期課程 単位取得。2015年、京都大学法科大学院 法務博士課程 単位取得。 ≪保有資格≫ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士 / 住宅ローンアドバイザー / ビジネス法務エキスパート® / 証券外務員2種 / 銀行業務検定各種 寄稿者にメッセージを送る

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