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平成31年10月から、消費税の「軽減税率制度」が実施。対象になるものとそのルールについて、解説します。

ビジネス 経済
平成31年10月から、消費税の「軽減税率制度」が実施。対象になるものとそのルールについて、解説します。
「平成31年10月1日より消費税率の引き上げが予定されていますが、すべての品目が8%から10%になるわけではなく、一定のものは軽減税率の対象として8%のまま据え置かれるとききましたが、これはどういうことでしょうか? 」

それでは、質問にお答えしていきます。

消費税の軽減税率制度

解説

飲食料品や新聞等は8%のまま据え置かれる予定ですが、酒類・医薬品の販売、また外食 やケータリング等、駅での新聞のスタンド売り等は10%が適用されます。

1. 軽減税率の対象となる品目

軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡です。

軽減税率

(1) 飲食料品

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。

外食やケータリング等(※)は軽減税率の対象品目には含まれません。

※ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

(2) 新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に対する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

2. 一体資産の取扱い

「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子やティーカップ付きの紅茶など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

「一体資産」のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。

(それ以外は全体が標準税率の対象となります。)

3. その他

テイクアウトや食料品の出前・宅配等は、軽減税率の対象となります。

※「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定します。

「外食」か「テイクアウト」か

まとめ

飲食料品と新聞は、軽減税率の対象となります。

しかし一口に飲食料品といっても、様々パターンがあるので、一つ一つ慎重に検討していく必要があります。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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