全国各地にある労働基準監督署は割増賃金、いわゆる残業代を支払っていない企業に対して、未払いの残業代を支払って下さいと指導する、是正指導を実施しているのです。

2017年度(2017年4月~2018年3月)内に実施された是正指導のうち、労働者に支払うべき残業代を、100万円以上支払っていなかった企業に対するものが、2018年8月に厚生労働省から発表され、その結果は次のようになっております。

労働基準監督署の是正指導により、労働者に対して支払われた残業代の合計額は、前年度より約319億円増えて約446億円となり、これは過去10年間の中では、最高の数値です。
また労働者に支払われた残業代の合計額はここ数年、約100億円から約140億円で推移しておりましたが、2017年度は約446億円になったため、一気に上昇しました。
このように未払いの残業代が、労働基準監督署の是正指導により、きちんと支払われるのは、労働者にとっては良いことだと思います。
ただ次のような理由により、未払いの残業代を受け取った後に、給与の手取り額が減ってしまう可能性があるので、この点には注意すべきだと思います。
目次
月給と社会保険の保険料を、釣り合ったものに変える「定時改定」
月給から控除されている、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料は、現在の勤務先で働き始めた時に、入社時の月給(基本給+各種手当)を元にして決めるのです。
ただ新年度が始まる時に定期昇給があったり、結婚して家族手当が支払われるようになったりすると、月給と社会保険の保険料との間に、ズレが生じます。
そこで原則として4月から6月の、3か月間の月給の平均額を元に、社会保険の保険料を改定して、この金額を現在の月給と、釣り合ったものにするのです。
これは「定時改定」と呼ばれるものであり、改定された保険料は、月給に大きな変動がなければ、9月から翌年の8月までの、各月の月給に対して適用されます。
また今月の社会保険の保険料は原則として、翌月に支払われる月給から控除されるため、実際に保険料の金額が変わるのは、10月からになります。
過去に遡って月給を修正する場合、引き上げ前後の差額を支払う
勤務先が未払いの残業代を、労働者に支払う方法としては、
「(2) 賞与と同じように一時金として支払う」
があります。
未払いの残業代が4月から6月の、いずれかの月に支払われるはずだったケースで、(1) のような取り扱いにした場合には、すでに終了している定時改定を、訂正する必要があるのです。
例えば月給が30万円という方の健康保険の保険料は、東京都の協会けんぽに加入し、40歳未満で介護保険に加入していない場合、2018年10月時点では、月に1万4,850円になります。
また月給が同じ金額の厚生年金保険の保険料は、2018年10月時点では、月に2万7,450円になります。
これが例えば4月から6月に、3万円ずつ残業代が上乗せされ、合計で9万円の残業代を受け取ったとします。
結果として、3か月間の月給の平均額が33万円になった場合、健康保険の保険料は1万6,830円、厚生年金保険の保険料は3万1,110円に変わるのです。
そうすると健康保険は1,980円、厚生年金保険は3,660円の引き上げが実施されるため、その分だけ給与の手取り額が減ってしまうのです。
また定時決定による新しい保険料が控除される10月以降に、未払いの残業代が支払われた場合には、引き上げ前後の差額を、遡って支払う必要があります。
雇用保険の保険料、所得税や住民税などの、月給に比例して金額が増えるものは、社会保険の保険料と同じように、引き上げ前後の差額を、遡って支払う必要があるため、一時的に負担が重くなる場合があるのです。

一時金として受け取ると、社会保険の保険料の控除は1回で済む
未払いの残業代の支払いを、(2) のような取り扱いにした場合には、定時改定を訂正する必要はありません。
ただ賞与と同様に未払いの残業代からも、所得税や社会保険の保険料が控除されます。
上記の例と同じように、合計で9万円の未払いの残業代を、一時金として受け取った場合、2018年10月時点では、健康保険は4,455円、厚生年金保険は8,235円の保険料が控除されます。
この控除は1回で済むのに対して、定時改定の訂正によって引き上げされた保険料は、1年間に渡って控除されるため、トータルで比較してみると、(2) のような取り扱いの方が、手取り額が多くなるのです。
しかし残業代が4月から6月以外の月に支払われ、保険料の金額が変わらなかった場合には、(1) のような取り扱いの方が、手取り額が多くなる可能性が高くなります。
請求するのが遅くなると、取り戻せない残業代が発生する
残業代を請求する権利は、時効によって2年間で消滅すると、労働基準法に記載されております。
つまり原則として2年以上前の未払いの残業代は、取り戻せなくなってしまうのです。
また残業代を遡って受け取るほど、遡って支払う必要のある保険料や税金が増え、企業と労働者のいずれについても、手続きが煩雑になります。
ですから未払いの残業代を請求したいという方は、できるだけ早いうちに勤務先と、話し合いの場を持ってみるのです。
もし話し合いで解決できない場合には、労働基準監督署に相談に行くだけでなく、「労働審判制度」などを利用してみるのが良いと思います。(執筆者:木村 公司)