経済のグローバール化が進むなか、日本で生活している外国人も増えています。
仕事で来日してくる人もいますし、留学生として来日して学費などのためにアルバイトで働いている人もいます。
では、このように日本にいる外国人の方も、日本の年金制度に加入するのでしょうか。
実は日本の年金制度への加入には、国籍はあまり関係ないのです。

目次
外国人も原則として年金の対象
外国人の方でも日本国内に居住している場合は、原則として日本の年金制度に加入する義務があります。
国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方の場合、加入義務が発生します。
そのため、外国人であっても日本に居住している以上は日本人と同様に、国民年金に加入する必要があります。
また、日本人と同じく、会社員として働いており、厚生年金の加入条件に該当する場合は、原則として職場で厚生年金にも加入しなければなりません。
留学生も国民年金に加入する
勉強する目的で来日している留学生も原則として日本の年金制度に加入します。
数年後に帰国する予定で来日している場合でも、日本で生活している以上、国民年金へ加入しなければなりません。
ただし、留学生の場合は通常「学生納付特例制度」が利用でき、国民年金に加入しても学生の間は保険料の支払いの免除を受けることができます。
払い損にならないための制度もある
外国人であっても、年金の受給資格期間が10年以上あれば、日本人と同じく老齢年金の受給資格があり、老後に年金を受け取ることができます。
でも、数年で母国に帰国する外国人の場合、日本在住の間、これまで支払ってきた年金保険料は払い損になってしまうのでしょうか。
年金保険料が無駄にならないために、「脱退一時金」という制度があります。
これは、10年という老齢年金の受給資格期間を満たさずに、母国に帰国する(日本に居住しなくなる)外国人が条件を満たした場合に請求できる一時金です。
日本で老後を過ごさない外国人もメリットが

「脱退一時金」は支払った年金保険料が全額戻ってくるものではありません。
そのため、短期間しか年金制度に加入しなかった外国人は、やはり払い損と感じるかもしれません。
しかし、日本の年金制度に加入することのメリットは、老齢年金だけではなりません。
外国人でも仕事や留学で日本に滞在し、日本の年金制度に加入している間は、障害年金や遺族年金を受け取れる権利もあるからです。
遺族年金… 亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金。
このように、外国人でも日本に住む間、年金制度に加入していれば、日本人と同様の保障が受けられるようになっているのです。(執筆者:潮見 孝幸)