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【会社員の健康保険】「組合健保」は解散後に移行するが、企業年金や退職一時金の有無は会社によって違うので要注意

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【会社員の健康保険】「組合健保」は解散後に移行するが、企業年金や退職一時金の有無は会社によって違うので要注意

会社員の方が加入する健康保険は、各都道府県にある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、企業などが設立した健康保険組合が運営する「組合健保」の、2種類があります。

前者には中小企業の従業員とその家族が、後者には大企業の従業員とその家族が、主に加入しております。

2018年度が始まったあたりから、後者を運営する健康保険組合が、解散を検討している、または解散を決定したというニュースが、相次いで報道されているようです。

特に印象に残っているのは、派遣社員とその家族の約50万人が加入し、国内2位の規模となる「人材派遣健康保険組合」が、解散を決定したというニュースです。

また全国の生協の従業員とその家族の、約16万人が加入する「日生協健康保険組合」が、解散を決定したというニュースも、印象に残っております。

その他にも解散を検討している健康保険組合は、いくつもあるようなので、これからも解散は続いていきそうです


保険料率が協会けんぽを超えると、健康保険組合の解散が検討される

原則として75歳から加入する、後期高齢者医療制度の財源を賄うため、協会けんぽや組合健保は、「後期高齢者支援金」を負担しております。

また前期高齢者(65歳以上75歳未満)の、加入率が低い健康保険と、加入率が高い国民健康保険の、財政の不均衡を調整するため、「前期高齢者納付金」も負担しております。

高齢化の進展により、これらの負担がどんどん増えているため、協会けんぽや組合健保の財政が悪化しているのです。

そのため2017年度の決算では、約40%の組合健保が、赤字という結果になりました。

一方で協会けんぽは、国からの補助金が、財政の悪化を抑えているため、約4,500億円の黒字を確保しました。

組合健保はこの赤字を減らすため、積立金を取り崩したり、保険料率を引き上げたりしております。

ただ各都道府県にある協会けんぽの、保険料率の平均は約10%になるため、組合健保の保険料率がこれを超えてしまうと、健康保険組合を組織する意味が薄れます。

そのため組合健保の保険料率が、協会けんぽの平均保険料率を超える見通しになると、健康保険組合の解散が検討される場合が多いようです。

組合健保から協会けんぽに移行すると、付加給付を受給できなくなる

組合健保から協会けんぽに移行すると、付加給付を受給できなくなる

現在の日本はすべての国民が、何らかの公的な医療保険に加入する、「国民皆保険制度」を実現しております。

ですから健康保険組合が解散した場合、組合健保の加入者は、協会けんぽに移行するのです。

組合健保の保険給付は、法律で定められた「法定給付」の他に、「付加給付」が上乗せされる場合があります。

また例えば人間ドックを受けた時などに、補助金を支給している場合があります。

組合健保から協会けんぽに移行すると、これらを受給できなくなるというデメリットがあるのです。

ただ解散に踏み切った健康保険組合は、その前に付加給付や補助金を削減したり、廃止したりして、赤字を減らそうと努力している場合があります。

そういった組合健保は、保険給付などの面で協会けんぽと、すでに変わりがなくなっているのです。

また法的給付だけでは不安という方は、移行した後に民間の医療保険の保障内容を、見直した方が良いと思います。

なお健康保険組合が解散を検討するのは、上記のように組合健保の保険料率が、協会けんぽの平均保険料率を、超える見通しになった時が多いため、急激に保険料が値上げされる可能性は低いと考えられます。

厚生年金基金は代行部分を返上したうえで、移行または解散している

特に大企業では福利厚生の一環として、企業年金を実施しており、代表的な企業年金は、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金の3つになります。

健康保険組合の解散がニュースになる前には、この中の厚生年金基金の解散が、よくニュースになっておりました。

厚生年金基金が他の企業年金と大きく違う点は、老齢厚生年金の上乗せを支給するだけでなく、本来は国が支給する老齢厚生年金の一部を、代行して支給している点です。

この代行部分を支給するために厚生年金基金は、一定額を積み立てしておく必要があるのですが、バブル景気が終わった辺りから、運用が上手くいかなくなったため、積立不足が問題になりました。

こういった状況を受けて、法改正が実施されたため、厚生年金基金は代行部分を返上したうえで、他の企業年金に移行したのです。

その他に代行部分を返上したうえで、解散を選択した厚生年金基金もあります。

まだ存続している厚生年金基金もありますが、政府はこの制度を廃止する方向なので、いずれは移行または解散すると考えられます

職場にある就業規則を開き、企業年金や退職一時金の有無を調べてみる

就業規則を確認しましょう

厚生年金基金が解散された後に、他の企業年金を実施するかは、企業によって判断が分かれます。

その理由として企業年金を実施するのは、事業主の義務ではないため、厚生年金基金を解散すると共に、企業年金を終わりにしても良いからです。

解散した後に協会けんぽという移行先があり、そこに移行するのが当然になっている組合健保とは、大きな違いがあると思います。

また厚生年金基金が解散された後に、他の企業年金を実施する予定がない場合には、その代わりを自助努力で準備する必要があるのです。

なお企業年金だけでなく退職一時金も、事業主の義務ではないのですが、勤務先が作成した就業規則の中に、これに関する規定があると、事業主の義務に変わります。

企業年金や退職一時金を当てにしていたのに、これらの制度がなったら大変なので、この機会に職場にある就業規則を開いて、企業年金や退職一時金の有無を、調べてみるのが良いと思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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