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年末年始に話題の「申告」
年末年始は何かと税金の「申告」に関する話題が多くなります。
でも、一口に税金の「申告」といっても、さまざまなものがあります
今回は、税金の申告に関する
・ 還付申告
・ 準確定申告
の3つについて、説明していきます。

よく言う「確定申告」とは
一般に言う「確定申告」とは、所得税を税務署に申告する手続きのことです。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する税金を計算して申告します。
確定申告を行う期間ですが、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。
平成30年(2018年)分であれば、以下の日程の間に申告しなければなりません。
この時期は、多くの人が一斉に確定申告に行くため、税務署や申告会場は非常に混み合います。
「還付申告」とは
納め過ぎた所得税の還付を受けるための確定申告のことを「還付申告」といいます。
会社員であれば、勤め先で年末調整されますが、年末調整では適用されない控除もあります。
例えば、以下のような控除を申告することで、税金の還付を受けられることがあります。
・ 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)
・ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
「還付申告 」時期は「確定申告」とは違う

「還付申告」が通常の確定申告と大きく異なるのは申告の時期です。
還付申告は翌年1月1日から5年間行うことができます。
つまり、過去に5年間もさかのぼって申告できます。
なお、2018年分の確定申告の受付開始は2019年2月18日(月)です。
ですから、還付申告は確定申告の受付開始前の1月や2月上旬に済ませてしまうことも可能です。
そうすれば、税務署や確定申告会場が混み合うのを避けられますし、還付金を早く受け取れるかもしれません。
名前が似ている「準確定申告」とは
確定申告に似た言葉として、「確定申告」の前に「準」が付いている「準確定申告」があります。
準確定申告は、納税者が死亡したときの確定申告ことで、相続人が所得金額と税額を計算して申告します。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をしなければなりません。
あまり知られていませんが、身内に不幸があった場合は、準確定申告が必要となるかもしれないことを覚えておきましょう。(執筆者:潮見 孝幸)