2016年10月から、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が、以前よりも拡大されました。
そのため
・月収が8万8,000円(年収だと106万円)以上
・雇用期間の見込みが1年以上
・学生ではない
・従業員数が501人以上の企業に勤務
の、すべてに該当すると社会保険に加入します。
この中の「従業員数が501人以上の企業に勤務」に該当しない時は、労使の合意がある場合を除き、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の、4分の3以上になったら社会保険に加入します。
つまり短時間労働者が社会保険に加入する条件は、現時点では企業の規模に応じて、2種類に分かれています。
いずれについても条件を満たす場合には、短時間労働者が加入したくないと思っても、企業は社会保険に加入させる必要があります。
ただ厚生労働省の調査によると、2016年10月以降に新たに社会保険に加入した方は、2017年5月末時点で約32万人となり、当初の予想である約25万人を上回ったため、社会保険に加入したいと思う短時間労働者は、意外に多いようです。
目次
セット加入が原則の「社会保険」、単品加入もありえる「労働保険」

社会保険である「健康保険」と「厚生年金保険」は、加入する条件が同様のため、原則としてセットで加入する必要があります。
「厚生年金保険」だけに加入し、「健康保険」については配偶者の被扶養者のままでいるというような、単品での加入はできません。
それに対して、労働保険である「労災保険」と「雇用保険」は、加入する条件が違うため、労災保険には加入しているが、雇用保険には加入していない場合もあります。
なお雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料は、企業と従業員が折半して負担するのですが、労災保険の保険料は企業のみが負担するため、労災保険に加入しているという自覚のない方がいるようです。
例えば昼間学生だったり、労働時間が短かったりして、雇用保険に加入する条件を満たさない短時間労働者でも、通常であれば労災保険には加入しています。
そのため業務上または通勤途上の病気やケガが発生した時には、健康保険より少ない自己負担で、健康保険より手厚い保険給付を受けられます。
従業員を雇っている法人事業は、労働保険と社会保険に加入する
短時間労働者が労働保険や社会保険に加入したいと思っても、勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入していない場合には、短時間労働者も加入できません。
勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入するためには、加入条件を満たすだけでなく、所定の手続きをする必要があります。
それぞれの保険の加入条件について調べてみると、従業員を1人でも雇っている事業所は、農林水産業の一部を除き、労働保険に加入する必要があります。
また常時勤務している従業員が5人以上の個人事業所(農林水産業、サービス業などは除く)、業種や従業員の人数を問わず法人事業所は、社会保険に加入する必要があります。
法人事業所とは株式会社や有限会社などを示しておりますので、従業員を1人でも雇っている〇〇株式会社は、労働保険と社会保険に加入しなければなりません。
労働保険や社会保険の加入者が増えるほど、勤務先の負担が大きくなる
このように労働保険や社会保険に加入する必要のある事業所は、かなり幅広いのですが、特に社会保険に加入していない事業所は多いです。
その理由について考えてみると、例えば月給が20万円の場合、給与から控除される雇用保険の保険料は600円、健康保険(40歳未満で東京都の協会けんぽに加入)の保険料は9,900円、厚生年金保険の保険料は1万8,300円です。
勤務先は上記のように、これらとほぼ同額を拠出し、両者を併せたものを日本年金機構などに納付します。
また健康保険と厚生年金保険の保険料は、雇用保険の保険料よりかなり高いため、加入者が増えるほど負担が大きくなるので、社会保険に加入していない事業所が増えてしまいます。
それなら保険料を徴収する側の日本年金機構などが、もっと厳しく加入指導をしたり、罰則を科したりすれば良いと考えてしまいます。
しかし社会保険の保険料を納付するのが負担になって倒産したら、従業員は働く場所をなくしてしまうので、厳しい加入指導をしたり、罰則を科したりするのは、控えられてきました。
労働保険や社会保険への加入の有無は、インターネットで調べられる

厚生年金保険に加入していると、原則65歳になった時に、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が支給されます。
逆に考えると社会保険に加入しないで、国民健康保険と国民年金に加入している場合には、老齢基礎年金しか受給できないため、老後の生活が厳しくなってしまいます。
そのため日本年金機構は法人登記簿情報を活用したり、国税庁の法人事業所の情報を活用したりして、以前よりは社会保険の加入指導を強化しております。
また労働保険については、厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」、社会保険については日本年金機構の「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」を利用すれば、事業所がそれぞれの保険に加入しているのかを、インターネットで調べられるようになりました。
労働保険や社会保険に加入したいと思う方は、これらを入社する前に利用し、それぞれの保険に加入していないとわかった事業所を、転職先に選ばないようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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