70歳以上の人も厚生年金の被保険者となる可能性が出てきました。
4月15日から各紙が伝えています。
厚生労働省は、現在のところ70歳未満と定められている厚生年金への加入義務を70歳以降にも延長する方向で検討に入ったとのことです。
いよいよ、70歳以降も現役で働く時代を象徴する動きです。何歳までになるかは、今後の検討次第です。
この問題に関連して、いくつか、お伝えします。

目次
在職老齢年金による年金支給額の停止について
在職老齢年金は、年金を受給しながら厚生年金被保険者として働いている人の年金受給額の一部または全部が、報酬額に応じて停止するルールです。
厚生年金被保険者が前提ですから、70歳未満までの適用と考えるのが当然です。
しかし現状、70歳以降にも適用されるという、おかしな状態となっているのです。
70歳以上の人も厚生年金被保険者となるのであれば、この点、法的にはスッキリ納得できる状態です。
年金額倍増計画はいよいよ現実に
「年金額倍増計画」とは、筆者が勝手に命名した造語です。
具体的には、
という厚生労働省プランのことを言います。
報道では、「70歳超からの年金受取りとセットで検討する」とあります。
この「70歳超からの年金受取り」というのが、他でもない、年金倍増計画のことを指し示しています。
被保険者の延長が「75歳まで」となれば、75歳まで被保険者として働いて、75歳以降は「65歳時点での受給額の倍額」の年金を受給するというライフプランが現実になります。
このとき、70歳以降に被保険者として働いて年金保険料を納付した分も年金額に反映されますから、75歳以降の年金受給額は倍をさらに超えてしまいます。
報酬が多いと支給停止を受けてしまいます

もちろん、良いことばかりではありません
報酬が多いと上記の在職老齢年金による支給停止を受けていまいます。
支給停止になった分は、増額として反映されませんから、細かな注意が必要です。
また、健康保険の高額療養費制度における「現役並所得」という分類に入ってしまうようでしたら、自己負担分が多額になり、せっかくの倍増計画も効力を発揮しません。
雇用主も黙っていない
以上、70歳以降も被保険者として働き続けることは、一見いい話と思えます。
しかし、経営者・雇用主にすれば労使折半ということで、厚生年金保険料の半分を新たに負担しなければなりません。
総務省発表の2018年労働力調査によれば、70~74歳で、役員を除く、雇用者、すなわち雇われている立場で働いている人は、129万人いるそうです。
中には、被保険者でないからこそ会社の負担とならず、職にありつけている人もいるはずです。
被保険者となったばかりに、職を失わないとも限りません。
制度改正の動きを賢く利用できるかは、各自のリテラシー次第です。(執筆者:金子 幸嗣)