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自宅にあった自転車が盗まれた

日本では1年間で約20万件もの自転車の盗難の事件が起きています。
自宅で自転車が盗まれるのは、外出先などの駐輪場に次いで2番目に多く、H29年度では6万5,266件となっており、自転車の盗難の約1/3となっています。
その内、きちんと施錠をしていたのは2万6,099件という事ですので、自宅にきちんと保管をしていても自転車の盗難は起こりうるという事です。
しかし、自宅で自転車が盗まれてしまったという時には、加入している火災保険が役に立つ場合があります。。

火災保険の補償対象に
自宅で起きた自転車の盗難は自宅の「家財」を対象とした火災保険に盗難の補償が付いている場合は補償されることになっています。
補償対象となる条件は?
火災保険で自転車の盗難がカバーされるのは、
・ 自宅の中
・ 自宅の軒下
・ マンションやアパートの指定の駐輪場
で盗難にあった場合です。
自宅近くの路上や指定された場所以外に自転車を置いていた場合や、施錠などを怠っていた場合は補償の対象となりません。
盗難の補償は自転車だけではなく、原付バイク(125cc以下)までは補償の対象です。
いくらまで補償されるか?
最近は高い自転車も出ていますが、一般的に家財の補償を付けている場合は100万円以上の保険金額で加入しているので、よほどのことがない限り上限を超えることはないでしょう。
注意したいのは火災保険には免責金額といって、「事故が起きた場合にいくらまでは自己負担します」というものがあります。
この免責金額は保険会社によって0円~数十万円まで設定することができ、免責金額を設定すると保険料が必然的に下がります。
もし、保険料の節約で免責金額を高額に設定していた場合は、自転車の盗難自体は補償の対象にはなるけど、全額が自己負担となる場合もあります。
冒頭でも書きましたが、施錠をしていても自宅での自転車の盗難は多く、家族で自転車を多く所有している場合や原付バイクを所有している方は、免責金額の設定に注意してください。
手続きはどうすればいい?

実際盗難にあった場合の手順
1. 警察に盗難届を提出
2. 保険会社(もしくは代理店)に報告
3. 保険金請求書を記載して請求(受理番号、購入金額、時期など)
法律上は3年は遡って請求できるので、大急ぎで請求しなくてはいけないという訳ではありませんが、請求するなら早い方が良いでしょう。
事故があった場合は、再調達価格といってもう1度その自転車を手に入れる場合はいくら必要かという基準で基本的に保険金額は算出されます。
ボロボロだったから価値はないよねと判断したり面倒くさがらずに、盗難届をしっかり出している場合は、請求されてみてはいかがでしょうか。(執筆者:西田 凌)