結婚されている奥様であれば一度は、
悩んだ事があるのではないかと思います。

目次
扶養枠内で働くと言っても、よく分からない方も多いのでは?
一概に扶養枠内といっても所得税の扶養、社会保険の扶養があります。
所得税の扶養は、配偶者の方であれば配偶者控除と言われる扶養枠になります。
103万円の壁
103万円の壁が所得税法の扶養枠で、130万円の壁が社会保険の扶養の枠でした。
今現在は「103万円の壁」の配偶者控除枠が2018年に税制改正があり、配偶者控除の枠が150万円まで引き上げられました。
そこから201万円まで配偶者特別控除枠があり、所得に応じで控除額が段階的に少なくなってきます。
「150万円の壁」に潜む落とし穴

と安易に働きやすいですが要注意です。
社会保険の扶養枠の130万円、厳密にいうと月10万8,000円を超えると入れなくなってしまいます。
そうなると自分で国民健康保険料と国民年金を支払わなくてはなりません。
更に旦那さんの扶養から外れてしまう事で、旦那さんの所得税・住民税が増税されます。
会社によっては扶養手当が出ている所もありますので、旦那さんの職場から扶養手当の返金を求めてくるケースもありますので要注意です。
健康保険料は収入によって金額が変わってきますが、仮に年収120万円の方であれば自治体によっても変わってきますが、
・40歳未満で介護保険料含まない場合で約7,500円程
・国民年金が1万6,340円
合計約2万5,000円程
毎月支払わなくてはいけないことになります。
仮に月12万円から13万円の収入のある方は、年収が150万円前後。
社会保険料を自身で払うと年間約30万円で手取りが120万円。
ここら辺の収入を得ている方は要注意で働き損になります。
収入だけでは決められない

扶養枠内で働くか、がっつり働くのがいいのか。
どちらがいいのかは各ご家庭の状況で変わってきますが、一般的に年収が150万円前後のゾーンで働いている方で、自身で社会保険料を支払っている場合は、月収を10万8,000円以内に抑えて扶養枠内で働いた方が、働き損にならずに済みます。
更に旦那さんの扶養に入る事で、旦那さんの所得税と翌年度の住民税も減税されます。
税制改正される前は「103万円の壁」があったので、所得税の扶養枠と、社会保険の扶養枠のどちらにも入る場合は、月収にすると約8万5,000円までしか働けませんでしたが、現在の配偶者控除枠は150万円に増額されましたので、社会保険の扶養枠に収まるようにして働けるようになりました。
単純計算すると月々の手取り金額を約2万円程増やせます。
お子様ががまだ小さくて保育園に預かってもらって働いている場合は、前年度の住民税の金額で保育料が段階的に決まっています。
世帯所得が多いほど保育料も高くなります。
その兼ね合いも含めてがっつり働くか、扶養枠内で働くかの判断材料になると思います。
奥様の収入が200万円以上ある正社員やフルタイムで働いている環境の方は、ご主人と奥様、それぞれに社会保険料と税金は課税されますが、扶養枠内で働くより格段に世帯収入は多くなります。
ご家庭の状況に合わせて、じっくり考えてみてはいかがでしょうか?(執筆者:田中 あかり)