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別居しても生活費の支払い義務があります

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(同居、協力及び扶助の義務)
同居できない事情ができても、扶養義務を負います。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(婚姻費用の分担)
高所得で、資産も多く、社会的地位もある方は、より多くの生活費等を支払わなければなりません。
また夫婦に未成熟の子がいる場合、その子の養育費、教育費も負担します。
婚姻中は、配偶者と子の生活費を負うのですが、離婚すると、配偶者だった方の生活費は不要です。
財産分与も、婚姻期間中の夫婦で築いた財産のみ対象ですので、婚姻期間が短ければ、あまり期待できません。
北野武(ビートたけし)さんの離婚
実際のところは筆者、知る由もありません。
北野武さんは若い頃から、いろいろあり、長年別居状況でしたが、離婚はしていませんでした。
これは、自分は好きなことをしていても、奥さんと子には、相応の婚姻費用(生活費)を支払っていたということかと推察されます。
子供は成人され、婚姻費用は減額されたかもしれません。
長年にわたり売れ続けてきた北野武さんは、長期の婚姻期間で、財産分与の額もさぞかし増加したかと思います。
満を持して、奥さまと離婚され、お互い気持ちよく別れられたのではないでしょうか。
さすが、たけしさん。
これなら、奥さんに恨まれることもないかと思います。

財産分与、慰謝料、養育費にも原則、贈与税はかかりません
財産分与:夫婦の共有財産の精算することであり、タダで相手側に財産を渡すわけではないので、贈与税はかかりません。
慰謝料:精神的苦痛に対するものですので、課税されません。
養育費:婚姻費用も、通常必要なものであれば課税させません。
配偶者・子に対して扶養義務で、支払うものには課税されないのです。
なお、財産分与で不動産、株については、注意が必要です。
受けたほうには、課税されませんが、渡した方には、税務上その不動産・株を売って現金を渡したとみなされます。
渡した不動産や株が、購入時より、離婚の時点で値上がりしていれば所得税がかかります。
もし、相続で財産をもらった場合は?
法定割合までなら、配偶者も相続税はかかりません。
配偶者の税額軽減があるからです。
子供の支払う相続税は、当然発生します。
10億の財産で、配偶者と子が1人の場合
・ 離婚して相続が発生した場合
・ 離婚せず相続した場合
を比較してみました
離婚せず、子が5億相続した場合
配偶者は相続税なし
子の相続税1億9,750万円
離婚した場合
配偶者は財産分与で5億取得していますが、課税なし
子の相続税は、1億9,000万円
離婚の有無で相続税では、750万円の差が出ます。
※不動産、株式の含み利益に対する税金は考慮していません。

一般の会社員の方の場合
ご夫婦のみで、5,000万円以上の財産を死亡時に残すことは、難しく、離婚しても大した財産分与は期待できません。
あるとしたら、先祖代々から資産です。
相続財産は、離婚の財産分与の対象になりません。
つまり、資産家の家であれば、離婚より相続の方がお得かもしれません。
もちろんどちらが先に行くかもわからないところが人生の面白いとこです。(執筆者:橋本 玄也)