親族が亡くなると同時に相続が開始します。
相続財産といってもプラスの遺産(債権)ばかりではありません。
故人の借金などの負債(債務)も当然対象となります。
差し引きがマイナスになるようであれば相続放棄も視野に入れておくべきでしょう。
目次
相続放棄をするには期限がある

まず、相続放棄については原則「相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」する必要があります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(引用元:民法第915条)
相続が「開始した日」ではないことを覚えておいてください。
付き合いのない親族が1年前に亡くなっていても、そのことを知ったのが今日であれば、今日から3か月以内に相続を放棄するかどうか決めればよいのです。
あるいは法定相続人としての順位が低く、本来なら他の親族が相続すべきところ、彼らが全員相続を放棄してしまい、自分に相続が回ってきた場合も、他の親族が最後に相続放棄をしたことを知った時から3か月となります。
相続放棄に必要な書類とかかる費用
相続放棄は家庭裁判所への申述という形を取らなければ認められません。
必要な書類は以下のとおりです。
そして費用ですが、手続き費用として800円の収入印紙を申述書に貼り、連絡用郵便切手を予納します。
切手代は各家庭裁判所によって多少変わりますが、だいたい500円前後です。
内訳が細かく決まっているので裁判所に問い合わせた方がよいでしょう。
あとは戸籍などの取得費用が必要ですが、せいぜい合せて3,000円もあれば手続きができます。
申述書についても、住所氏名以外に一応理由を書く欄がありますが、選択式ですので手間はかかりません。

司法書士を頼むとさらに費用がかかる
自身で相続放棄手続きをせずに司法書士に代行を依頼すれば、戸籍取得からすべてしてもらえ、本人は申述書に署名捺印するだけで完了します。
費用は司法書士事務所によって違いますが、3万円~5万円が相場のようです。
さほど難しい手続きではないので、相続人が十分自分で行なえると思いますが、放棄の期限をだいぶ過ぎてしまったなどのイレギュラーな案件だと専門家に任せた方が無難かもしれません。
ただし、その分追加費用がかかります。
相続放棄をした旨を伝えるのがマナー
親族の債務は相続人が返すのが原則ですが、相続人と故人の関係を含め、各人それぞれの事情があります。
相続放棄は決して無責任だと責められることではありません。
ただし、自分が相続放棄をした後に次の順位の法定相続人がいる場合は、一言、相続放棄した旨を連絡するようにしておきましょう。(執筆者:橋本 玲子)