今、自分が住むための
これは、消費増税後に消費が冷え込まないようにするための対策で、前回の消費増税時(2014年)から実施されている「すまい給付金」という制度です。
この給付金を受け取るためには、「購入する住宅」に対する要件や「購入する人」に対する要件がそれぞれありますが、その要件を満たすのなら絶対に利用するべき制度です。

目次
消費税10%前でも10万円~30万円もらえる

この制度の給付額は、住宅取得者の収入と不動産登記上の持分割合によって決まります。
例えば、その住宅の持分が1人の場合、収入に応じて決まる給付基礎額10万円、20万円、30万円に持分割合1を乗じた額が給付額となります。
ただし、「収入」とは額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定されるのですが、分かりづらいのでここでは収入額の目安を使って解説します。
以下の表は給付額と収入の目安を示したものです。

この様に、年収が425万円以下の人なら30万円、425万円を超え475万円以下なら20万円、475万円を超え510万円以下なら10万円のすまい給付金が受け取れます。
消費税10%に増税後は最高で50万円もらえる

消費増税により10%課税の住宅を購入する場合は現在(税率8%時)よりも給付額が引き上げられ、年収が450万円以下の人ならなんと最高で50万円を受け取れるようになります。
さらに、これまでは年収が510万円を超える人はこの制度の対象外でしたが、10%課税の住宅を購入する場合は年収775万円以下の人も給付を受けることができるようになります。

この、すまい給付金が他の住宅支援策(ローン減税や次世代住宅ポイントなど)と違う点は、要件を満たせば上記の金額が現金(銀行振込)でもらえるということです。
※注意:給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
すまい給付金の対象となる人
すまい給付金を受け取れるのは以下に該当する人です。
2: 住宅の居住者(住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者)
3: 収入が一定以下の者(消費税8%時は510万円以下、10%時は775万円以下)
4: 住宅ローンを利用しない場合は年齢が50才以上 ※1
※1 消費税10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
給付対象となる住宅の要件
そもそも消費税が課税されない住宅(個人が売主の中古住宅など)はこの制度の対象外となります。
それ以外にもすまい給付金の対象となる住宅にはいくつかの要件があります。
ここでは、新築住宅の要件をご紹介します。
床面積
戸建住宅、共同住宅(マンション等)を問わず、床面積が50平米以上の住宅が対象となります。
共同住宅の場合は壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく、内法寸法(登記簿の面積)による面積となりますので、ご注意ください。
施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
2. 建設住宅性能表示を利用する住宅
3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
※住宅ローンの利用が無い場合は上記に加え、年齢が50才以上の者が取得する住宅であること、(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅であることが条件となります。
最重要ポイント

すまい給付金制度で最も重要なポイントは、
という点です。
せっかくこの制度の対象となっているにもかかわらず、申請期限内(引渡しを受けてから1年以内※当面1年3か月に延長)に申請しなければ給付金はもらえません。
まず、購入等をする住宅の分譲業者、建設会社、仲介業者などにその住宅がすまい給付金の対象であるかどうかを確認し、そのうえで「すまい給付金サポートセンター」へ相談しましょう。
自分が対象になるかどうか、すまい給付金の申請書の入手方法、記入方法なども相談できます。
すまい給付金制度には期限(2021年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象)がありますので、この期限内に住宅を購入される方は、ぜひこの制度を積極的に利用しましょう。(執筆者:高幡 和也)