これまで、相続の権利がなかった長男の妻。
ところが、民法の改正により、介護の貢献度に応じて長男の妻などが金銭を要求できる権利が認められるようになりました。
これを、「特別寄与料」といいます。
ただ、この特別寄与料の請求にはさまざまな条件があり、それらをクリアしなければ請求を認めてもらうことができません。
せっかく長年のあいだ義両親のために尽くしてきたのに、請求を却下されてしまうことのないよう、事前に注意するべきポイントをしっかり把握しておきましょう。
ここでは、特別寄与料で請求が認められないケースを紹介し、きちんと特別寄与料を受けるための要注意事項をお伝えします。

目次
特別寄与料ってなに?
これまで、義理の両親のことをいくら献身的に介護しても、長男の妻には財産を相続する権利がありませんでした。
通常は、夫である長男が相続人であるため、長男の相続をもって妻の介護が報われたと捉えるわけですが、問題は長男が親よりも早く他界した場合です。
そうしたケースでは、その後も長男の妻が引き続き被相続人の介護を継続していたとしても、妻は相続人ではないため遺産の取り分はゼロとなります。
かたや、長男の兄弟姉妹は相続人であるため、たとえ長男の妻に親の介護を任せきりにしていたとしても、相続財産を受け取る権利があります。
ということで、長男妻の介護への貢献に対し公平な相続がおこなわれるよう、令和元年(2019年)7月1日に、民法(相続法)が改正されました。
その改正にて、相続人以外の被相続人の親族、つまり、これまでは認められていなかった被相続人の息子の妻などが、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」が認められたのです。

特別寄与料が認められないケースとは?
特別寄与料を請求するには、いくつかの条件があります。
この条件に当てはまらないと特別寄与料の請求は認められないため、注意が必要です。
特別寄与に該当するのは、「無償」の療養介護、および労務の提供により、通常かかる介護費用を節約できた場合や、被相続人の財産を守ったり増やしたりした場合です。
これらを証明できれば、特別寄与が認められます。
また、被相続人の親族であることも必須条件となります。
つまり、以下のような内容は特別寄与として認められません。
・ 療養介護、労務に対する報酬を受けとっていた場合
・ 短期間の貢献の場合
施設への面会や手続きなど、家族がおこなって当然とされるようなことは対象になりません。
また、被相続人の財産の維持・増加につながることが条件ですから、もし個別に報酬を受け取っていた場合は該当しません。
そして、ある程度の継続性が必要になるため、1年以内などの短期間の貢献も対象外です。
特別寄与料を受けるためのチェックポイント

特別寄与料は、被相続人の死亡を知ってから半年以内、あるいは相続開始から1年以内に請求しなければなりません。
また、請求する相手は相続人になります。
相続開始後、期限内に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求しましょう。
介護の貢献を特別寄与として認めてもらうには、
もし代わりに負担した支払い等があればその領収書
日々の介護についてこまかく記した介護日記など
証拠として用意しておくことが肝心です。
特別寄与が認められるか否かは、当事者間での協議で決まります。
カギとなるのは証拠の有無ですので、関連書類やレシートなどは失くさないよう専用ファイルを作ってしっかり保管し、その日の介護の内容などを介護日記に正確に記しておきましょう。
特別寄与料を請求できるようになったことは、とても画期的です
これまで遺産を受け取る権利のなかった長男の妻などが、貢献度に応じて特別寄与料を請求できるようになったことは、とても画期的だといえるでしょう。
しかし、ただでさえ揉めることの多い遺産分割で、確実に寄与分を認めてもらうには、前もって周到な準備をしておくことが欠かせません。
見返りを求めない善意による介護だったとしても、介護は自分の労力や時間を削っておこなうものであり、特別寄与料の請求はきちんと法で認められた権利です。
正しい手続きを踏んで、自分のおこないにふさわしい対価を受け取りましょう。(執筆者:渡辺 有美)