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解説
住宅以外の建物の家賃に適用される消費税率は、原則として2019年10月1日以後の家賃については10%になります。
1. 原則的取扱い
住宅以外の建物の家賃のうち2019年10月1日以後の貸し付けに係るものは、2の経過措置が適用される場合を除き、原則として10%が適用されます。
つまり、10月分の家賃を9月に支払う場合は、10%が適用され、9月分の家賃を10月以降に支払う場合は、8%が適用されます。
2. 資産の貸し付けに係る経過措置
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した契約に基づき、2019年10月1日をまたいで貸し付けを行っている場合、その契約の内容が下記の(a)または(b)の要件に該当するときは、10月1日以後も8%が適用されます。
(b)その契約で貸付期間及び賃貸料が定められており、かつ、その契約期間中に当事者の一 方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと
3. 経過措置に関する留意点
・ 貸主が経過措置の適用を受ける場合は、賃借人にその旨を書面で通知します。
・ 契約に自動継続条項がある場合でも、8%が適用されるのはあくまでも、2019年10月1日以後に行われる貸付のみです。
・ 契約に「消費税率の改正があったときは、改正後の税率による」旨の定めがある場合でも、上記2の条件を満たせば、8%の税率が適用されます
基準は「いつの分の家賃なのか」
経過措置の対象とならない場合、家賃が前月払いでも翌月払いでも、基準となるのは「いつの分の家賃なのか」です。
2019年9月分は 8%、2019年10月分は10%となり、支払日で税率は決まらないことに注意が必要です。(執筆者:小嶋 大志)