夫婦が離婚する際に取り決める金銭には、主に
未成年の子への養育費
慰謝料
の3つがあります。
このうち離婚慰謝料とは、離婚原因が一方の帰責理由によるものであった場合に、もう一方が求めることができる金銭をいいます。

目次
離婚慰謝料の種類
離婚慰謝料には「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2種類があります。
離婚原因慰謝料… 「離婚原因」となる一方の行為が他方に与えた精神的(肉体的)苦痛に対する支払い
のことです。
実際の支払い額はこの2種類を総合的に判断して決めることになります。
離婚慰謝料が認められる行為とは
離婚にいたった「帰責事由」が慰謝料の対象となる主な行為としては
・ 配偶者がまったく家庭を顧みない、生活費を渡さない(いわゆる「悪意の遺棄」)
・ 家庭内暴力(DV)、精神的虐待(モラハラ)
があげられます。
もちろん、上記以外の行為でも慰謝料請求ができることがあります。(たとえばセックスレスを理由とする離婚での慰謝料が認められた裁判例があります。)
自分のケースが慰謝料を請求できるかどうか分からない場合は、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
離婚慰謝料の相場について

日本では離婚のほとんどが協議離婚です。
慰謝料についても当人同士で合意があれば額がいくらであっても構いません。
しかし、例えば裁判などで慰謝料の額を決定する場合には、一応の目安があります。
不貞行為なら200~300万円、悪意の遺棄なら50~300万円、DVやモラハラも50~300万円となっています。
そして、上記の額に離婚自体慰謝料を足したものが慰謝料の総額となります。
離婚自体慰謝料は、帰責事由がない配偶者の離婚による経済的困難を補うためのもので、
で計算します。
有責度は離婚原因の数値化です。
調整係数とは離婚後の生活の困難さを数値化したものです。
・ DVなら0.7
・ 専業主婦で仕事の経験がなければ1.3
・ 配偶者と同程度の収入があれば0.7
という数値になっています。
このように数値化することには違和感があるかもしれませんが、あくまでも目安ということでお考えください。
相手方の行為を原因とする離婚は精神的苦痛が大きいものです。
特にDVを原因とする離婚は、慰謝料など要らないからとにかく別れたい、というケースも多いかと思います。
しかし、離婚調停や離婚裁判など、相手と顔を合わさずに慰謝料を請求することもできるので、一歩踏みとどまって、自分の正当な権利はできる限り主張することをお勧めします。(執筆者:橋本 玲子)