働いているママの中には、赤ちゃんが生まれて育児をする中で「このまま職場復帰して、仕事と育児が両立できるのかな」と不安に思う人もいるでしょう。
そのような時にハローワークから支給される「育児休業給付金」はどうなるのか、分かりやすく解説します。
目次
育児休業明けの退職、本来はマナー違反

育児休業を取得しておきながら、職場復帰せずに辞めてしまうことは本来はマナー違反です。
法律では禁止されていませんが、職場に迷惑をかけ、次の育休取得希望者への風当たりを強くするという意味では、決しておすすめできない行為です。
しかし、一律に「それはダメです」とは言い切れない、さまざまな事情が出てくるのが妊娠・出産・育児です。
出産後は「こんなはずじゃなかった」の想定外がある
出産しても共働きを続けたいと考える女性は増えています。
また、育児休業取得後の復帰者には時短勤務など子育てに配慮した制度が設けられている会社がほとんどです。
ですが、
・ ママ自身の体調が出産前より悪くなってしまった
・ 通勤時間が長すぎて保育園の利用時間をオーバーする
・ 保育園に入れない
出産後に「こんなはずじゃなかった」という想定外の事態は誰にでも起こりうるのです。
育児休業給付金は職場復帰前提の給付金
育児休業中にハローワークから支給されるのが「育児休業給付金」です。
この育児休業給付金は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
会社から妊娠・出産・育児を理由に退職させられた場合は?
会社から妊娠・出産・育児を理由に退職させられた場合、無職になりますので出産後に「育児休業給付金」はもらえません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は、失業給付の受給期間延長手続きをすれば特定理由離職者となり、出産後に働ける状態になった後すぐに給付制限なしで失業手当(失業給付金)を受け取れます。
育休後に職場復帰しない予定の場合は?
育児休業の当初から「育児休業の期間が終わったら退職する」と予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。
ただし会社の慣習で「出産後は退職」と決まっているだけであれば、会社は従業員の育児休業の手続きを拒むことはできませんので、復帰を前提に堂々と育児休業を取得してもよいのです。
会社が手続きを渋るようでしたら、個人でハローワークで手続きも可能です。
職場復帰が無理だった場合の育児休業給付金の扱いは?
働くママにとって、育休明けは精神的にも体力的にも一番辛く厳しい時期です。
育児休業取得後に職場に復帰したけれど、子供の病気やママ自身の体調不良、時短勤務が理解されない職場環境など、いろいろな問題が起こる可能性もあります。
「復帰したけどやっぱり無理」という事態になったら、復帰を前提に受け取ってきた育児休業給付金はどうなるのでしょうか。

育児休業後の退職で給付金は返還するの?
育児休業後にやむなく退職する際、職場の人から「育休でもらった給付金を返せ!」と意地悪を言われたという声はいまだにあります。
Q16 育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。
このように、育児休業期間中に退職した場合でも育児休業給付金を返金する必要はありません。
さらに育休明けの退職であれば「一度職場復帰した後の退職」という形になるので、「育児休業終了後の職場復帰を前提」という育児休業給付金の趣旨に反しません。
返金の必要はありませんし、育児休業給付金は雇用保険から出るお金で、会社が給料代わりに出すお金ではないので、会社から「返金しろ」と言われる筋合いもないのです。
育児休業後の退職でも失業手当(失業給付金)はもらえる?
「復帰したけどやっぱり無理」という理由で会社を退職した場合、失業手当(失業給付金)はもらえます。
さらに妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は特定理由離職者に、激しいマタハラや退職勧奨にあった場合は特定受給資格者となる可能性があります。
特定理由離職者・特定受給資格者は、通常の自己都合退職者よりも給付日数や給付制限に優遇があります。
いずれも退職前にハローワークに相談しましょう。(執筆者:2級FP技能士 久慈 桃子)