遺言書を作りたいと思い、法律の専門家などに相談した方はたいてい公正証書遺言を勧められるのではないでしょうか。
・ いざという時手続不要で効力を発揮する
・ もし紛失しても原本は公証役場にあるので安心
など遺言を公正証書にするメリットは確かに多いのですが、いざ作るとなると気になるのが費用です。
目次
費用の内訳

公正証書遺言にかかる主な費用には次のものがあります。
【2】 正本などの交付手数料
【3】 印鑑証明書、戸籍謄本などの取得費用
【4】 専門家に作成サポートを依頼した場合の費用
【5】 証人へのお礼(2名分)
上記のうち、【2】と【3】は合わせても3,000円くらいまでに収まるので、全体費用を左右するのが【1】、【4】、【5】となります。
いくつかのパターンで場合分けして費用を考えてみましょう。
全てのパターンで相続財産額は3,000万円、相続人2人で折半させる内容とします。
パターンA: 作成者自らが公証役場に行って公証人と話し合い、証人は友人が無償でなる場合
費用を一番安く抑えるパターンです。
「この財産はxxに、この財産はxxに相続させる」というような一般的な内容であれば、
【2】 + 【3】 = 約3,000円
全体の費用 = 4万6,000円 + 約3,000円 = 約4万9,000円
ですみます。
パターンB: 証人だけ専門家に依頼する場合
パターンAの方法であれば費用を安く抑えられますが、友人知人に遺言内容を知られますし、守秘義務もないのであまりお勧めできません。
できれば証人だけでも守秘義務のある弁護士や行政書士などの専門家に依頼すべきでしょう。
公証役場で1名につき1万円ほどで証人を依頼することもできます。
証人を専門家に依頼する場合、
ということですね。
なお証人を自分で専門家に依頼すると、だいたい1名につき7,000円~1万5,000円かかる場合が多い印象です。
パターンC: サポートも専門家に依頼する場合
自分で公証役場に行く場合、遺言内容も自分で決め、資料の準備もしなければなりません。
原則公証人は有効な遺言にするためのアドバイスは行うものの、どのような内容にするのが良いかというようなことについては対応しません。
また、何度も公証役場に足を運ばなければならない場合もあります。
専門家に依頼すれば、作成者の意思に沿った上での内容作り、資料集め、公証人との話し合いまで任せられ、証人も依頼できます。
作成者が公証役場に行くのは調印日だけで済みます。
弁護士、行政書士、司法書士などに依頼することになりますが、費用については、
とさまざまです。
値段で業務内容に差が出る訳ではありませんが、あまりに安いといろいろ後からオプション料金がかかることもあるので、最初によく確認しましょう。
遺言内容によっても費用は変わる

「××が亡くなった場合はxxに相続させる」のような、いわゆる予備的遺言を内容に加えると、公証役場への手数料がさらに2万3,000円加算されます。
手数料は財産額と遺言に登場する人数で決まるからです。
また、専門家への費用も、内容が複雑になると加算されることがあります。
自分の遺言内容を踏まえた上で、総費用の概算を出すように注意しましょう。
手数料については、日本公証人連合会のサイトが参考になりますよ。(執筆者:橋本 玲子)