1つの会社からお給料をもらっている一般的な会社員の方は、確定申告の必要がない場合が多いです。
医療費がかかり過ぎた年は、会社員の方も確定申告をすると医療費控除を受けて、払いすぎた税金を返還してもらえるケースがあります。

目次
医療費控除額の計算方法と控除の上限額
1月から12月の1年間で、自己の医療費と生計を一緒にしている家族の医療費の合計が一定額以上の場合は、医療費控除を受けられます。
金額の目安の出し方ですが、実際に支払った医療費の合計から補填を受けた金額の合計をまず引きます。(補填を受けた金額というのは、民間の医療保険などから支払われた入院給付金や、公的医療保険から支給された高額療養費、出産育児一時金などを指します。)
そこからさらに10万円を引いた金額が医療費控除の対象額です。
例えば、1年間の医療費の合計が50万円で、民間の医療保険から入院給付金が5万円あった場合、
となり、そこから10万円を引いた35万円が医療費控除の対象額となります。
また、1年間の総所得額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得額の5%の額を引いて計算します。
医療費控除はいくらでも可能という訳ではなく、最高額は200万円となっています。
医療費控除の対象となる意外なものと対象にならないもの

病気の治療に必要だったからと言って、全ての物が医療費控除の対象となるわけではありません。
医療費控除の対象となる意外なもの、そして医療費控除の対象にならないものを箇条書きで挙げていきます。
医療費控除の対象となる意外なもの
・ 医師の往診費用や、レーシック手術、丸山ワクチンの購入代
・ 治療としての歯列矯正代
・ 妊娠、出産に関係するものとして、助産師による分娩の介助料、不妊治療代
・ 通院、入院に関係するものとして、通院や入院時の交通費、電車やバスでの移動が困難なために乗ったタクシー代、保健師や介添人などに、治療上の世話を受けるために支払った費用(親族に対するものを除く)
・ その他、在宅介護の高齢者の紙おむつ代、温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金(両方とも医師の証明書が必要)、介護福祉士による咳痰吸引等の対価
まれなケースではありますが、骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金や、日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんにかかわる患者負担金も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象とならないもの
医療費控除の対象とならないものもいろいろとありますが、その中の一例を出します。
・ 診断書の作成料
・ ホクロを取るなどの美容整形費用
・ 通院のための自家用車のガソリン代
・ 出産のための実家に帰る交通費
・ 疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品や漢方など
病気の治療ではない健康診断や人間ドックはどうなるのか

健康診断や人間ドックは病気の治療を行うものではありませんので、基本的には医療費控除の対象からは外れます。
例外として、健康診断の結果で重大な病気が発見され、そこから治療が始まった場合は、健康診断が治療前の通常の診察と考えることができますので、医療費控除の対象となります。
平成29年度から医療費控除の提出書類が簡略化されています
以前は医療費の領収書を確定申告書に添付するか、提示することとなっていました。
平成29年度以降は「医療費控除の明細書」という領収書に基づいて必要事項を記載した書面を確定申告書に添付するだけで、医療費控除を受けることができるようになりました。
また、加入している健康保険組合や国民健康保険などの、いわゆる医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添付すると、「医療費控除の明細書」の記載自体が簡略化されるようにもなりました。
なお、「医療費通知」の内容に記載もれなどがある場合は、書類の再提出など手間がかかってしまいますので「医療費通知」を使用の際は十分確認しましょう。(執筆者:AFP、2級FP技能士 大川 真理子)