相続法を主とした民法の大改正について、こちらでもいくつか説明をしてきました。
今回は民法改正シリーズの遺留分制度に関する見直しについて説明します。

目次
遺留分制度とは
遺留分制度については以前こちらで説明しました。
遺言により、自分に財産を遺してもらえなかった法定相続人が、財産を相続した人(受遺者)に対して一定の割合を自分に渡すよう請求できる制度のことです(民法第1028条)。
遺留分制度の見直しは2019年7月に施行されたのですが、実は前述の説明の中で手続き的な変更はありません。
一点「減殺請求」が「侵害額請求」という名称に変わります。
制度見直しのキモはここにあります。
これまでの制度の問題点
遺留分は請求権(減殺請求)を行使することで権利が生まれますが、今までは遺留分の請求と同時にすべての財産が、相続人全員の「共有財産」となっていました。
つまり、受遺者は、請求された遺留分割合の相当分以外の相続財産も勝手に処分することができない場合があったのです。
例えば相続財産がいくつかの不動産しかなくて、受遺者が遺留分を捻出するために
というような事態が生じていた訳です。
一方請求者の方にも、割合相当分を金銭でもらいたいのに、これまでは弁済をどのようにするかの決定権が受遺者にあったため、不動産での弁済を受けざるを得ないという不都合が生じていました。
これらの支障は特に、相続人間による事業承継などで問題となっていたのです。
請求から生じる権利を「金銭債権化」するように

制度見直しにより、請求権行使により財産の共有状態が当然に生ずるということがなくなりました。
請求権から生じる権利は「全財産の〇分の1」という持分割合ではなく、具体的に「〇〇円」と金銭債権化されることになったからです。
上記の例であれば、
ようになったのです。
しかし中にはすぐに金銭を準備できないこともあるかもしれません。
新たな制度ではそういう場合にも「受遺者などの請求により、裁判所が金銭債務の全部または一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする」としており、一定の配慮をしています。(新民法第1047条第5項)
今回の遺留分制度改正は、遺言者にとっても自分の意思を尊重してもらいやすくなったというメリットがあります。
ただ、いくら紛争が避けられるとしても、できる限り相続人同士にしこりを残さないよう、配慮はしておきたいものです。(執筆者:橋本 玲子)