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傷病手当金とは
健康保険とは、仕事や通勤以外で病気やケガなどを負った場合に、治療にかかる経済的負担を減らす制度です。
これを保険給付といいますが、そのひとつに傷病手当金があります。
傷病手当金は、健康保険の加入者(加入者が扶養されるご家族を含む)が、病気やケガによる療養のために働けず報酬を得られない場合に、その働けなくなった日から3日を経過した日から、療養中の生活保障として手当金が支給されます(およそ現在の給与の3分の2相当の額を最大1年6か月受給)。
しっかりと受給するためにも
・ 療養中の主治医の証明
・ 就業規則の確認
の2点を理解しておく必要があります。

注意点1:主治医の証明が必要
療養中であることは、主治医の証明が必要で、主治医が「主治医が証明した期間についてのみ」傷病手当金が支給されます。
通院を怠っていたような場合、主治医としては、通院していなかった期間は本人の状態を診察していないことから証明できません。
実態としては療養のため働けず報酬を得られなかったとしても、傷病手当金が支給されない「空白期間」が生じてしまいます。
転院を繰り返したような場合には、転院の前後でそれぞれ主治医の証明が必要ですが、診察を受けられていない「空白期間」が生じやすいので、通院間隔や転院に関してあらかじめ主治医に相談しておきましょう。
注意点2:就業規則
勤め先で長期療養が必要になった場合のシミュレーションが必要です。
会社の就業規則には、
といった表現で、休職期間により退職を猶予するのが一般的です。
例えば、勤続年数に応じて6か月の休職期間が与えられたのであれば、この間に復職できなければ自動的に退職となります。
傷病手当金は支給条件を満たす限り退職後も受給できますが、失業というそれを上回る経済的損失はカバーできません。
失業保険も「働く意思があり、現に働ける状態にあること」が支給条件なので療養中は受給できません。
会社によって休職の取扱いは異なりますので、事前に確認しておきましょう。(執筆者:今坂 啓)