配偶者の収入額が一定のラインを超えると、配偶者自身に税金を支払う必要が出てきたり、扶養からはずれて社会保険料を負担することになる場合があります。
そのラインを収入の壁と呼びます。
収入の壁を超えない範囲で働き、税金や保険料を払い過ぎないように働きたいと思う方もいると思います。
今回はその壁について収入額の少ない順番に紹介します。
金額については、パートやアルバイトのような給与としての収入を基準として記載しています。
目次
1. 住民税の壁(100万円)

給与としての収入が100万円を超えると、住民税がかかります。
これは、
の合計額です。
住民税で注意しておきたいのが、収入があった年から1年遅れて支払う必要がある点です。
昨年で仕事をやめていて、今年は収入がないのに税金を払わなければいけない、ということが起こりえます。
事前にそなえておきましょう。
2. 所得税の壁(103万円)
103万円を超えると所得税がかかってきます。
この壁については聞いたことがある方も多いと思います。
の合計額です。
令和2年分からは、
となりますが、合計額は変わりません。
3. 社会保険料の壁(106万円もしくは130万円)
以下の条件を全て満たす場合は、106万円がおおよそのラインとなり社会保険料を支払う必要が出てきます。
・ 週の労働時間が20時間以上
・ 1年以上勤務する見込みである
・ 学生でない
それ以外の場合には130万円を超える見込みになると、社会保険料を配偶者自身が負担することになります。
この額までは、パートナーの扶養の範囲内ということで、配偶者の負担はありません。
上記の税金に関する壁と違い、超えそうになった段階で社会保険料を支払うことになります。
4. 配偶者特別控除の壁(150万円から段階的に控除額が減る)

パートナーの合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者の年収が150万円までは配偶者特別控除を満額受けられます。
150万円を超えると控除額が段階的に減っていき、201.6万円以上になると配偶者特別控除が受けられなくなります。
配偶者の収入はいくらまでに抑えるべきか
住民税、所得税がかかって来るとしても「壁」を超えた分にかかるだけですし、手取りはあまり変わりません。
年間で数千円の違いです。
手取りへの影響が大きいのは社会保険料を負担することになった場合です。
年間で数万円の影響があります。
手取りだけを考えると社会保険料の壁の手前であれば損がないといえます。
ただ、厚生年金保険を払うことでもらえる年金の額が増えますし、社会保険料の半分は勤め先が負担してくれます。
それらを考慮すると必ずしも損する訳ではありません。
ですので、働ける範囲でしっかり稼ぐのも損がない働き方といえるでしょう。
150万円を超えた場合はパートナーの年収に応じて税額が変わってくるので、年間の収入の目安をつけて検討する必要があります。(執筆者:加藤 健太)