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65歳以降に支給される「老齢基礎年金」の基本のき 受給要件・受給額と算出方法

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65歳以降に支給される「老齢基礎年金」の基本のき 受給要件・受給額と算出方法

日本に住んでいるすべての人が、20歳になったら国民年金に加入します。

そして、保険料納付要件を満たしたら、基本的には65歳から「老齢基礎年金」を受給します。

「老齢基礎年金」だけでは老後の生活は厳しいと言われていますが、実際にどのくらいの金額を受給できるのか、などは意外と知らない人も多いのではないのでしょうか。

今回は、老後のための「老齢基礎年金」について詳しく解説していきます。

老齢基礎年金の基本のき

「老齢基礎年金」とは

老齢基礎年金」とは、国民年金法における老齢のための公的年金です。

国民年金の被保険者は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人で、第1号被保険者と第2号被保険者と第3号被保険者に分類されます。

第1号被保険者は、自営業者や学生や無職の人など

第2号被保険者は、厚生年金適用事業所に勤務する会社員など

第3号被保険者は、第2号被保険者の妻のこと

です。

「老齢基礎年金」は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のどの立場であっても、受給要件を満たせば受給できます。

「老齢基礎年金」の受給要件

「老齢基礎年金」は、

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある

場合に原則65歳から支給されます。

また、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年に満たなくても、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合わせて10年以上あれば65歳から支給されます。

合算対象期間とは年金額に反映されませんが、受給資格期間としてみなされる期間のことを言います。

合算対象期間の具体例は、日本年金機構のホームページの「合算対象期間」を参照してください。

国民年金合算対象期間

≪画像元:日本年金機構

なお、「老齢基礎年金」を受給するためには、平成29年7月31日までは保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上必要でした。

しかし、現在は10年以上になりましたので、今まで「老齢基礎年金」をもらえなかった人でも場合によっては受給できるようになったのです。

「老齢基礎年金」の受給金額

20歳から60歳までの40年間に全期間保険料を納めた場合には、65歳から満額の「老齢基礎年金」が支給されます

具体的な受給金額

満額の「老齢基礎年金」(平成31年4月分から):78万100円

保険料を全額免除された期間の年金受給額は、満額の1/2(平成21年3月分までは1/3)

保険料を3/4免除された期間の年金受給額は、満額の5/8(平成21年3月分までは1/2)

保険料を半額免除された期間の年金受給額は、満額の3/4(平成21年3月分までは2/3)

保険料を1/4免除された期間の年金受給額は、満額の7/8(平成21年3月分までは5/6)

具体的には以下の計算方法で算出できます。

免除期間がない場合に1年間に受け取れる老齢基礎年金額

78万100円(満額)× 保険料納付済期間(月数)÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

免除期間がある場合に1年間に受け取れる老齢基礎年金額

78万100円(満額)×(保険料納付済期間(月数)+ 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合)÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

免除期間がある場合には、上記に記載した免除期間の種類ごとの割合で計算します。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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