家計を少しでもラクにしたいとパート勤務されている主婦の方にとって、「配偶者控除」や「社会保険料」は大きな関心事といえます。
世帯の手取り収入を増やすためには、前提となる「夫の扶養に入る」ことの理解が必要不可欠です。
なぜなら、それが所得税法上の扶養、社会保険上の扶養のいずれを指すのかで、その意味合いも手取り収入に与える影響も異なってくるからです。
目次
おさえるべき「130万円の壁」と「150万円の壁」

「扶養」には、「社会保険上の扶養」と「所得税法上の扶養」の2つがあります。
社会保険上の扶養は「130万円の壁」
社会保険上の扶養は、
を指しています。
その判定基準として、妻の年収が130万円未満であることが求められており、これを「130万円の壁」と呼んでいます。
仮に、パート勤務の妻が社会保険に加入した場合、毎月の給与から社会保険料が差し引かれるようになり、その合計額は年間15万円程度と考えられます。
所得税法上の扶養は「150万円の壁」
一方、所得税法上の扶養は、
を指しています。
その判定基準として、妻の年収が150万円未満であることが求められており、これを「150万円の壁」と呼んでいます。
もっとも、妻の年収が150万円を超えれば一気に税額が高くなるというものではなく、配偶者特別控除により税制上の優遇措置は段階的に減らされるので、世帯の手取り収入に与える影響は大きくても年間数万円程度と考えられます。
手取り収入への影響が大きいのは「130万円の壁」

以上より、手取り収入への影響が大きいのは「130万円の壁」ということが分かります。
ただし、所得税法上の扶養と判定されても、それだけで社会保険上も扶養となるわけではない、という点に注意が必要です。
年収150万円未満を意識するあまり所得税法上は扶養となれても、社会保険上の扶養になれず、妻の社会保険料負担により世帯の手取り収入が減ってしまうケースがありえます。
落とし穴になりやすい「106万円の壁」
なお、従業員501人以上の会社で働き、一定の条件を満たすパート勤務者は社会保険へ加入することとされており、この場合の社会保険上の扶養の判定基準は年収130万円未満から106万円未満へ引き下げられてしまいます。
これを「106万円の壁」といい、扶養の範囲内で働きたい場合は注意が必要です。
特に、育児休業を機に夫の扶養の範囲内で仕事をしたいときなどは、就労前にあらかじめこれらの「壁」を確認しておきましょう。(執筆者:今坂 啓)