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【4/16まで期限延長・確定申告】知っているようで知らない「生命保険料控除」 内容と控除額を詳しく解説

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【4/16まで期限延長・確定申告】知っているようで知らない「生命保険料控除」 内容と控除額を詳しく解説

生命保険料等を支払った場合には、生命保険料控除として所得控除を受けられます

多くのサラリーマンは年末調整の際に生命保険料控除の手続きを行っています。

会社に求められて生命保険会社からのはがき等を提出している記憶があると思います。

しかし、具体的に生命保険料控除について知っているという人は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は生命保険料控除のおおまかな内容について書いていきたいと思います。

対象となる保険契約等は大きく分けると3つ

生命保険証券

生命保険料控除の対象となる保険契約等は大きく分けると次の3つです。

1. 生命保険契約等

2. 介護医療保険契約等

3. 個人年金保険契約等

それぞれの保険契約の内容について見ていきます。

1.と3.については平成24年1月1日を基準として生命保険料控除の取り扱いが変わります

また、実際には生命保険会社等から送付される証明書の内容に従って計算していくのがよいでしょう

1. 生命保険契約等

生命保険契約等については、契約時期によって該当するものが異なります

平成24年1月1日以降(新契約)

生命保険会社や農業協同組合、旧簡易保険等と契約した生命保険契約と死亡保険契約が該当します。

平成23年12月以前(旧契約)

生命保険会社と契約した生命保険契約と死亡保険契約、農業協同組合や旧簡易保険などと契約した生命保険契約が該当します。

2. 介護医療保険契約等

疾病や身体障害などを理由に保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由により保険金等が支払われる保険契約などが該当します。

介護医療保険契約等に関しては平成24年1月1日以降に締結したものだけです。

3. 個人年金保険契約等

保険金の支払いについて、年金を給付する定めのある保険契約が該当します。

ただし、

・ 定期的に10年以上保険料や掛金を支払い、年金の受取人が保険料や掛金を支払う人か配偶者である

・ 年金の受取人の年齢が満60歳になってから支払うと定められている10年以上の定期または終身の年金である

という条件があります。

平成24年1月1日以降のものを新契約、平成23年12月31日以前のものを旧契約と呼びます

控除額について

保険料控除申告書

控除額を計算する際には生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等それぞれで以下の計算をした合計が控除額です。

平成24年1月1日以降(新契約)

支払った保険料が、

・ 2万円以下のときには支払った保険料の全額

・ 2万円超~4万円以下のときには支払った保険料の1/2 + 1万円

・ 4万円超~8万円以下のときには支払った保険料の1/4 + 2万円

・ 8万円超のときには4万円

が控除されます。

平成23年12月31日以前(旧契約)

支払った保険料が、

・ 2万5,000円以下のときは支払った保険料の全額

・ 2万5,000円超~5万円以下のときには支払った保険料の1/2 + 1万2,500円

・ 5万円超~10万円以下のときには支払った保険料の1/4 + 2万5,000円

・ 10万円超のときには5万円

が控除されます。

生命保険料控除の控除額の上限は12万円です。

生命保険契約等と個人年金保険契約等について、新契約と旧契約どちらもある場合には、旧契約の分が6万円を超える場合は上限が5万円、6万円以下の場合には上限が4万円として計算します。

契約内容によって控除額が変わることに注意

基本的には生命保険会社等から送られてくる証明書をきちんと確認すれば、生命保険料控除を受け損ねることはないと思います。

計算する際に、契約内容によって控除額がかわってくることを押さえておくと間違いが減るでしょう。(執筆者:加藤 健太)

《加藤 健太》
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加藤 健太

加藤 健太

税務職員として3年間勤務。説明がわかりやすく親切だと納税者からお褒めの言葉をいただいたことが心に残っている。退職後はその経験を活かして、わかりやすさを意識して記事の執筆に取り組んでいる。 寄稿者にメッセージを送る

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