令和元年度の確定申告は済ませましたか。
新型コロナウイルスの影響で全国一斉休校の要請等、さまざまな感染拡大防止のための対策がとられています。
確定申告に関しても、国税庁より申告・納付期限延長が発表されました。
今回は、「住宅取得資金贈与の非課税」に関する確定申告を済ませた筆者が、申告書作成の手順や必要だった書類などについて紹介します。
父母からの住宅資金援助を受けた人、受けたいと考えている人の参考になれば幸いです。

目次
確定申告期限延長
本来は、所得税と贈与税の確定申告は3月16日まで、個人事業者の消費税は3月31日までである期限が、コロナウイルス感染防止策のひとつとして、いずれも4月16日まで延長となりました。
筆者はすでに確定申告は済ませてしまっていたのですが、慌ただしい中での延長を歓迎する声も多かったようです。
ちなみに、確定申告はe-Taxでインターネットでの申告も可能ですし、印刷した申告書を郵送することも可能ですから、感染が心配であれば申告会場に行かない方法を選択しましょう。
また、還付申告(税金が戻ってくる場合の確定申告)であれば、5年間申告できますから、少し感染拡大が落ち着いてから提出してもよいかもしれません。
「住宅取得資金贈与の非課税」とは
マイホームは非常に大きな買い物です。
その資金を父母や祖父母から援助してもらった場合の贈与税について、要件を満たせば限度額まで非課税となる特例があります。
国税庁のホームページからあらましを抜粋したものが以下です。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
限度額については、消費税が10%になる前後で変わります。
わが家は長期優良住宅で消費税増税前の契約なので、限度額は1,200万円です。
【イ. 下記ロ.以外の場合】

【ロ. 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】

確定申告書の作成
では、実際の申告書作成手順です。
まず、国税庁のホームページから確定申告書作成コーナー、贈与税の申告、住宅取得等資金の非課税の適用と進みます。

すると、非課税適用かどうかのチェック項目が出てくるので、それぞれ当てはまるかどうかチェックしてください。

次に、省エネ等住宅であるかどうかのチェックがあります。該当すれば非課税額がかなり大きくなるので、証明書を用意して申告しましょう。

わが家は長期優良住宅で省エネ等住宅に当てはまるので1,200万円のページです。
ここでは、贈与者が父母や祖父母など直系尊属かどうかの確認で、贈与者の名前と住所、生年月日、続柄の入力します。
続けて贈与された日付と財産の所在地、金額を入力します。
所在地というのは、わが家の場合には銀行口座に振り込んでもらったので銀行名と支店名です。
そして、最後に実際に非課税の適用を受ける金額を限度額内で入力します。
すべて順番に入力していけば、申告書はその内容で作成されるのでそれほど難しくはありません。



申告に添える書類
新築の場合の添付書類は以下のものでした。
1. 受贈者の戸籍謄本
贈与者が直系尊属に当たるかどうかを確認できるものです。
本籍のある市町村に住んでいれば本人が役所の窓口に行けば済むことですが、遠方に住んでいる場合にはすぐには手に入らないかもしれません。
郵送で請求したり、マイナンバーカードでコンビニで発行できるところもありますが、地域によって違うので早めに準備した方が良さそうです。
2. 源泉徴収票など
その年の合計所得金額を証明するものです。
ただし、所得税の確定申告書を提出した場合には、その提出した日と税務署名を記入すれば必要ありません。
3. 工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し
新築の契約の相手方がわかるものであり、契約の締結をした年月日と対価・消費税額・地方消費税額のわかるものとあります。
4. 住宅用の家屋に関する登記事項証明書(原本)
登記事項証明書は、わが家にあるものは司法書士の先生がその他の重要書類とあわせて製本してくださったもので、「原本」とあるのでそのままその製本を税務署窓口で見せたらよいのかと思い窓口に持参しましたが、提出しなければならないとのことでした。
製本ごと提出はできないと言うと、登記事項証明書原本は法務局で発行できることを教えていただきました。
その税務署から法務局はだいぶ離れているので、そこまでの道のりを思ってげんなりしましたが、「市役所に出張所がありますよ」と税務署の方に教えていただき、市役所に行きました。
発行には収入印紙600円分が必要でした。
5. 省エネ等住宅の場合は次のうちいずれか
(a) 住宅性能証明書
(b) 建設住宅性能評価書の写し
(c) 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書
(d) 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書の写し又は認定低炭素住宅建築証明書
確定申告しなければ還付も特例も受けられない
確定申告は何かと面倒ですが、しなければ還付されるものも戻ってきませんし、非課税の特例も受けられません。
マイホームを持つ資金繰りも厳しい今のご時世、可能であれば親子でこの贈与非課税の特例について話し合ってみてはいかがでしょうか。(執筆者:枝本 幸)