保険は解約手続きによって解約できます。
一方で、
貸付金の元利金(借りたお金とその利息)が担保である解約返戻金を超えてしまった
という理由で、解除や失効になるケースもあります。
では保険を解約した場合や解除・失効になった場合、保障はいつ切れるのでしょうか。
また、保険料はいつの分まで払わなければならないのでしょうか。
保険料月払いの契約は、1か月という短い間隔で保険料の支払いが発生しますので、ここでは特に保険料月払いの契約についてご説明します。

目次
保障
まず保障についてです。
月の途中で解約手続きをした場合
保険会社や契約によって、以下の2つに分かれます。
・保障は、解約手続きをした月の末日まで続きます。従って解約が受付けられた後でも月内にその保険の支払い要件に該当すれば、保険金や給付金が受取れます。
解除や失効になる場合
未払い保険料の払込み、貸付金の元利金の返済(一部返済可)は、いずれも期限が月末なので、保障は契約が解除や失効になる月の末日まで続きます。
従ってそれまでにその保険の支払い要件に該当すれば、保険金や給付金は受取れます。
ただし受取れるのは、未払い保険料や貸付金の元利金が差し引かれた金額です。
保険料
次は保険料についてです。
月の途中で解約手続きをした場合
保険会社や契約によって、以下の2つに分かれます。
解約が受付けられた日で保障が切れる契約
その月の保険料を支払う必要はありません。
保障が月末まで続く契約
その月の保険料は、支払わなければなりません。

契約が解除や失効になる場合
契約が解除や失効になる月の保険料は必要です。
解除や失効の理由が保険料未払いの場合と貸付金の元利金が解約返戻金を超えた場合とで、それぞれ以下のようになります。
保険料未払いが理由の場合
解約返戻金がある場合は解約返戻金が受取れますが、未払い保険料が差し引かれます。
解約返戻金がない場合は、そのまま解除や失効になるだけです。
貸付金の元利金が解約返戻金を超えた事が理由の場合
解約返戻金は、その全額が貸付の担保になるわけではありません。
従って残りの解約返戻金など契約者に支払うべき金額で貸付金の元利金を清算し、契約は解除や失効になります。
もちろん、受取れるお金があれば、契約者はそれを受取る事ができます。
保険料が払えない場合の注意
保険料が払えない場合の注意として、自動振替貸付制度があります。
解約返戻金がある場合、解約返戻金を担保にして未払い保険料が自動的に貸付され振り替えられる制度です。
これが適用されると、自覚がないままにお金を借りた状態になってしまいます。
自動振替貸付が不要な人は、事前に担当者に伝えなければなりません。
さて、解約や解除・失効になった契約の保障や保険料は、前述の通り保険会社や契約によって二分します。
とても重要な事なので、皆さんの保険がどちらに該当するのか、確認してください。 (執筆者:金澤 けい子)