働き方改革関連法により2019年4月から大企業に残業規制が適用されました。
2020年4月からは、いよいよ中小企業にも残業規制が適用されます。
残業が減ることによって多くの人の収入が減るとともに、サービス残業の増加も懸念されています。
しかし、残業規制の内容は非常に複雑であり、経営者でさえ正確に理解している人は多くないと思われます。
働き手としても残業規制の内容を正確に理解しておかなければ、どこまでが合法な残業でどこからがサービス残業なのかが分かりません。
これでは、漫然とサービス残業をさせられてしまうおそれがあります。
そこでこの記事では、複雑な残業規制の内容を分かりやすく解説していきます。

目次
残業規制のポイント
残業規制の内容は本当に複雑なので、できる限り分かりやすいように順を追ってご説明していきます。
基本原則
まず、労働者に残業をさせるためには、これまでどおり「36(さぶろく)協定」を作って労働基準監督署に提出しなければなりません。
その上で、残業時間の上限は
・ 年360時間以内
が原則です。
「月45時間」というのが目を引くと思いますが、「年360時間以内」ですから1か月平均としては30時間以内でなければなりません。
1日平均としては1~2時間ということになります。
臨時的な特別事情がある場合
1日に1~2時間の残業だけでは業務をこなしきれない場合もあるでしょう。
そのため、臨時的な特別の事情がある場合は労使が合意して36協定に特別条項を入れることで、上記の基本原則を超えて残業させることができます。
その場合の上限時間は、以下のとおりです。
・ 残業と休日労働の合計時間が月100時間未満
・ 月45時間を超えて残業させることができるのは年6か月まで
・ 残業と休日労の合計時間が「2か月平均」、「3か月平均」、「4か月平均」、「5か月平均」、「6か月平均」の全てで1か月あたり80時間以内
年720時間以内ですから、1か月平均にすると60時間以内です。
月ごとにバラツキが出るのは当然のことですが、改正法では「2か月平均」~「6か月平均」の全てで月80時間以内とされています。
分かりやすくいうと、
ということです。
休日出勤についての注意点
改正法にいう「休日出勤」とは、法定休日に出勤した場合のみを指すことに注意が必要です。
土曜日と日曜日の2日を所定休日としている会社は多いですが、法定休日は「少なくとも週に1回」と定められています。
土日が休みの会社の多くは、日曜日を法定休日として指定しているでしょう。
この場合、土曜日は所定休日ではあっても法定休日ではありません。
したがって、土曜日の休日出勤は法律上の「休日出勤」には当たりません。
ただし、法定労働時間は週40時間以内なので、月曜日から土曜日まで出勤させた場合、6日間の合計労働時間のうち40時間を超えた分は残業扱いとなります。
「月100時間以内」ではなく「月100時間未満」であることに要注意

特別条項を36協定に入れれば月100時間未満まで残業と休日労働が可能ですが、ここだけ「以内」ではなく「未満」とされているのも不思議かつ複雑なところです。
これでは、1か月目の残業と休日出勤の合計時間を99時間59秒にとどめれば違反にはなりませんが、未払賃金の問題が出てくるでしょう。
残業規制が複雑になることによって何が起こるか
改正法の残業規制のポイントのご説明は以上です。
落ち着いて読み込めば理解はできるでしょうが、会社としては以上の規制に違反しないように労務管理することは大変でしょう。
中小企業の経営者の多くは経営だけに専念できるわけではないので、管理不足や管理ミスによる違反が多発するのではないかが心配です。
違反に対しては6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰も定められているため、経営者は残業規制を軽視することはできません。
その結果、以下のような弊害が懸念されます。
社員が苦労するか、経営陣が苦労するか
違反が怖いのであれば、労務管理を徹底するか、月30時間程度の残業にとどめておくしかありません。
そのどちらも難しいとなると、社員がサービス残業を強制されるか、経営者や管理職などが身代わり残業をせざるを得ないでしょう。
人手を増やしたり、事業規模を縮小するという選択肢もありますが、経営上は得策でない場合が多いはずです。
残業規制は残業代カットによって会社ばかりが得する制度だと言われがちですが、会社にとっても悩ましい問題がたくさんあることが分かります。
サービス残業には要注意
労働者としては、もしサービス残業を強制されたら断固抗議すべきです。
そのためにはこの記事でご説明した改正法のポイントは知っておく必要があります。
とはいえ、労働基準法違反で経営者が処罰されて会社がなくなると労働者も困ることになります。
経営者が改正法を理解せずに長時間残業を指示する場合は、労働者の方から「これ以上は違反になります」と忠告しなければならない場面が出てくるかもしれません。(執筆者:川端 克成)