誕生日が、男性で昭和36年4月1日以前、女性で昭和41年4月1日以前の人は要注意!
もらえる年金を、もらい忘れないようにしましょう。なかには480万円未受給だった人も!
対象
昭和36年4月1日以前(男性)、昭和41年4月1日以前(女性)生まれの厚生年金加入者
【達人レベル】4.0
お手軽度:★★★★★
お得度:★★★★★
わくわく度:★★☆☆☆
目次
64歳までにもらえる「特別支給の老齢厚生年金」とは?

年金は原則65歳から支給されます。しかし、かつて厚生年金は60歳から支給されており、現在は65歳支給開始への移行期間中なのです。
男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれている人は、65歳より前から年金を受け取ることができます。
これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「繰上げ受給」と勘違いして請求を忘れている人も
年金は65歳からもらえるもの、それ以前の年金は「繰り上げ受給(年金を早く受け取るかわりに減額される制度)」と勘違いして、特別支給の年金を請求していない人がいます。
特別支給の年金を受け取っても、65歳以降の年金額は一切変わりません。
もらわない理由は1つもないのです。65歳からの年金とはまったくの別物と考えたほうがいいでしょう。
このような勘違いをして、65歳時点で480万円も特別支給の年金を未受給だった人もいるそうです。
その場合、5年分は一括請求できるのでご安心を。
「繰下げ受給」を予定している人は、特に要注意!
66~70歳からの繰下げ受給を予定している人も要注意です。
特別支給の年金も繰下げできると勘違いしている人がいます。
繰り返しますが、特別支給の年金は65歳以降の年金とは別物です。
もし70歳になる前に特別支給の年金をもらい忘れていることに気づいても、5年以上たってしまったら取り戻すことはできません。
自分は該当していないか、大損しないように必ず確認するようにしましょう。
【実践】特別支給の老齢厚生年金の手続きのしかた
特別支給の老齢厚生年金がもらえる人には、60~64歳の誕生日の約3か月前に「年金請求書」が自宅に送られてきます。
15ページの流れに沿って、お近くの年金事務所に書類を提出すれば、受給を開始することができます。
もらい忘れている人は、年金事務所にお問い合わせを。
本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
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